一般的制限値を超えない車両でも道路の構造により通行は制限されます。
この制限を超える車両を通行させようとする場合は、道路管理者の通行認定が必要です。
この申請を特殊車両通行認定申請といいます。
特殊車両通行認定申請の具体的な例は、大きな運搬物(分割できないもの)を運ぶ際、重量制限のある橋を渡らなければ目的地に行くことができない場合などがあり、一般的に短距離の場合が多く、その申請先は都道府県道か市町村になります。
そのため申請書類は、ほぼ特殊車両通行許可申請と同じですが、市町村独自の申請書が必要なこともあります。
特殊車両通行認定申請に必要な書類(名古屋市の場合)
- 特殊車両通行許可認定申請書(特殊車両通行許可と同じ様式です)
- 車両内訳書(複数車両を同時に申請する場合)
- 車両諸元に関する説明書(普通申請用、包括申請用)
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車検査証の写し
- 軌跡図(超寸法車両のみ)
- その他道路管理者が必要とするもの
上記以外に荷姿図(積載状態がわかるもの)、又は貨物の概要がわかるもの(寸法、外観など)、他に危険物にあたる液体を運搬する場合は、その内訳がわかるものを要求される場合もあります。
特殊車両認定申請の事例(三重県K運輸様)
大型発電機の輸送計画があり、目的地の手前には橋がありました。
橋には重量規制があり、輸送先へのルートは他になく、どこへどんな手続きをしたらいいのかわからず、弊所にご相談いただきました。
ご依頼後、早速該当の橋を調べてみると、便覧情報にも載っていない未収録道路です。
おそらく市道であると推測し、市道認定図から市道名を調べ、市役所の担当部署に確認すると、事情によっては許可を下してくれるとのこと。
車両の諸元表をそろえれば、事前に協議していただけるとのことだったので仮の申請書を作成し、提出しました。
その後、通行可能の返事をいただいたので正式に申請し、無事許可をいただくことができました。