特殊車両通行許可とは

特殊車両通行許可とは、一般的制限値を超える車両で道路を走行する場合に必要な許可です。

具体的には、車両の幅が2.5mを超える場合、車両の高さが3.8mを超える場合、長さが12mを超える場合に必要になります。

したがって一般的なセミトレーラは、積載物が無くても連結状態で全長12mを超える為、特殊車両通行許可が必要になります。

また重量にも最高限度があり、車両総重量で20t(高速自動車国道及び重さ指定道路の場合25t)を超える場合も特殊車両通行許可が必要になります。

例をあげてみます。

  • 一般的なセミトレーラ ※1 → 特殊車両通行許可が必要
  • トラックに荷物を載せ、積載状態の全長が12mを超える(または高さが3.8mを超える、幅が2.5mを超える) → 特殊車両通行許可が必要
  • 増トン車(20t超) → 積載状態で20tを超える場合、高速自動車国道及び重さ指定道路(※3)以外の一般道は特殊車両通行許可が必要。
  • ラフタークレーンなど → 重量が重く、車体の寸法も大きいつくりになっており、ほとんどの車両が必要。

※1 トレーラが1軸の車両で連結状態の全長が12mを超えない場合、積載物が無ければ(総重量で20tを超えければ)不要の車両もあります。(タンク車など)

※2 重さ指定道路とは、道路管理者が総重量について指定した道路で25tまでは許可不要の道路です。一般的には主要国道などがこれにあたり、愛知県内では国道23号線、国道1号線、国道41号線、国道22号線、国道19号線など(一部区間を除きます)、また県道では尾張中央道、環状線などです。

許可の期間

特殊車両通行許可の期間は、2年です。

ただし車両の条件によっては1年の場合もあります。

許可期間を超えて、通行する場合は更新手続きをする必要があります。

許可申請にかかる費用

許可申請には審査の手数料が必要です。

これは行政庁の協議手数料で計算方法は次のようになります。

経路数×車両台数×200円

経路数は片道を1経路と考えます。

したがって往復の場合2経路になります。

また車両台数は、セミトレーラの場合ヘッドの数で考えます。

トレーラは何台あっても審査手数料は変わりません。

 

審査手数料の支払い方法

審査手数料の支払い方法は、申請した窓口によって異なります。

オンライン申請の場合、許可が取得されると国土交通省から申請者あてに納付書が届きますので、それで直接支払います。

各都道府県の建設事務所や市町村への申請の場合、支払い方法は2通りあります。

一般的には手数料分の都道府県の証紙を購入し支払いますが、納付書によって支払う窓口もあります。

支払い時期も申請時に支払うところもあれば、許可取得後に支払うところもあります。

ちなみに名古屋市(緑政土木局)への申請の場合、許可証の受け取りの際、納付書を手渡されますので館内にある金融機関で支払いを済ませない限り、許可証を受け取ることはできません。

審査期間

特殊車両の審査期間は通常3週間から1か月とされています。

しかし、最近は申請数が多く審査開始まで待ち時間だけで1~3カ月かかります。

そのため許可が下りるまで3カ月以上かかることも少なくありません。

ただし、これは国の期間にオンライン申請した場合です。

都道府県の窓口や市町村の窓口の場合、待ち時間がほぼ無く、すぐに審査開始してくれるところもあり、この場合は1か月程度で下りることもあります。

審査にかかる期間は、協議先の数によって大きく変わってきます。

そのため協議先をなるべく少なくする(経路を検討する)、複数にわたって経路がある場合協議先によって経路を分割し申請するなどの工夫によって審査機関を短縮させることも可能でしょう。

 

誘導車について

誘導車とは、特殊車両の前後に配置しカーブや見通しの悪い道路などの通行を助ける車両で通常は「誘導車」と表示をして回転灯などを装備した乗用車などです。

誘導車は重量が重い、寸法が大きいなどの車両に付される条件となります。

 

トレーラ

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