新規格車とは高速自動車道、重さ指定道路を自由に走行できる車両のことです。
所謂増トン車のことで大まかにわかりやすく言えば、総重量で20t以上25tを超えないトラックが、この新規格車にほぼあてはまります。
新規格車という言葉は、あまり一般的に知られていなく、弊所にもよく「当社の車両(新規格車または増トン車)は特殊車両通行許可が必要ですか?」とご質問がありますが、結論を先に言うと許可は必要です。
ただし、高速自動車道、重さ指定道路は許可が不要な車なので高速自動車道と重さ指定道路しか通行しないというのであれば、特車の許可は不要ということになります。
重さ指定道路とは、総重量25tまで自由に通行できる道路のことで主要国道のほとんどがこの重さ指定道路です。
すなわち総重量20t以上、25tを超えない車両(新規格車としての条件を満たす車両)で出発地から目的地まで国道又は高速道路のみを通行する場合、特殊車両通行許可は必要ありません。
しかし現実には国道までの経路、高速道路のインターからから目的地までの経路に都道府県道や市町村道を通行するかと思いますので、ほとんどの新規格車には特殊車両通行許可は必要と思われます。
一般的には総重量20t以上25tを超えないトラックがほぼ新規格車と言えますが、公共応急作業車(橋梁点検車など)の特種用途自動車などに新規規格車の条件を満たさない車両があります。
新規格車の条件の詳細は、次のようになります。
・総重量の制限
最遠軸距 | 総重量 |
5.5m以上7.0m未満 | 22t(ただし車長9m未満の場合を除く) |
7.0m以上 | 25t(ただし車長11m未満の場合は22t車長9m未満の場合を除く) |
・総重量以外の制限
幅 | 2.5m |
高さ | 3.8m |
長さ | 12m |
最小回転半径 | 12m |
軸重 | 10t |
輪荷重 | 5t |
隣接軸重 | 隣接軸距1.8m未満のもの 18t
(ただし軸距が1.3m以上で軸重が9.5t以下の場合は19t) |
愛知県内の重さ指定道路
愛知県内の重さ指定道路には、国道23号線、国道19号線などがあります。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
新規格車の特徴
新規格車には、道路運送車両の保安基準により、次のようなワッペンを車両前面に貼る必要があります。
新規格車の特殊車両通行許可申請方法
新規格車は、原則として重さ指定道路や高速自動車国道の通行許可は必要ないため、その申請方法は少し複雑です。
このサイトでは下記のページに新規格車の特殊車両通行許可の申請方法を詳しく記載しますのでご覧ください。