制限外積載許可の提出書類・記載方法など

提出書類

  • 申請書(正副2通)
  • 車検証の写し
  • 運転者の免許証のコピー(運転される全ての方)
  • 特殊車両津港許可証の表紙のコピー
  • 経路表(特車許可書のコピーで可)
  • 条件書(特車許可書のコピーで可)

制限外積載許可は、都道府県の公安委員会、さらに警察署ごとにローカルルールがあり、提出書類、提出方法が大きく異なります。

詳しくは、各警察署ごとの担当者の方に確認してください。

許可期間

最長で3カ月です。

更新はありませんので、許可期間経過後、さらに許可が必要であれば新規で申請が必要になります。

審査期間

約1週間ほどですが、経路数などによって2週間から3週間ほどかかることもあります。

申請にかかる費用

手数料はかかりません。

申請書への記載の仕方

  • 日付   警察署への申請日を記載します。ただし修正箇所があると1回で受理されないことがありますので受付が完了したら日付を入れる方がよいと思います。もしくは印鑑を持参する、捨印を押しておくなどしておけば、確実でしょう。
  • 申請先の警察署名  出発地を管轄する警察署名を記載します。
  • 車両の諸元   自動車検査上の自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量を記載します。(トレ-ラの場合は、連結状態の長さを記載します。)
  • 制限を超える大きさ又は重量   実際に制限を超える積載物の大きさ等を記載します。長さについては、積載物の長さ-(車長×1.1倍)の値を記入します。
  • 制限を超える積載の方法   車体からはみ出す大きさを記入します。
  •  長さ   前後それぞれにはみ出す長さ-(車長×0.1)の値を記載します。
  •  幅   左右それぞれのはみ出す幅を記載します。
  •  高さ   積載物の高さが3.8m(高さ指定道路では4.1m)を超えている場合に超える 値を記入します。
  • 運転の期間   実際に運行を要する期間を記載します。
  • 運転経路   具体的な運転経路を記載します。

※警察署によって多少記載方法が異なる場合がありますので詳しくは管轄の警察署にご確認ください

制限外積載許可申請書の記載例

seigengai-kakikata

その他の注意点

行政書士の代理申請は可能です。

ただし、申請書に押印が必要です。

個人の場合は認印でかまいませんが、法人の場合、原則として代表取締役印の押印が必要ですが警察署によっては角印(法人の認印)でOKなところもあります。

また委任状が必要なところもあります。

なお、委任状があっても申請書に押印が必要なところもあれば、職印で大丈夫なところもあります。

この記事を読まれた方は、ぜひ下記の記事も合わせて読んでみてください