単車(トラックなど)の車検証の見方

 

一般的に単車というと二輪バイクのことを言いますが、特殊車両通行許可申請では、トラックなど単体で連結されていない車両のことをいいます。

このページでは、単車(トラックなど)の車検証の見方をご説明いたします。

トラックの車検証

特殊車両でいう単車の種類は様々です。

画像は、タンクローリーの車検証の写しです。(画像はクリックで大きくなります)

左上から順番に説明していきます。

自動車登録番号又は車両番号

車両ナンバーのことです。

単車のほとんどは、この1ナンバーと呼ばれる貨物用自動車です。

他に8ナンバーや0ナンバー、また9ナンバーなどもあります。

単車の8ナンバーは、特種用途自動車で、道路維持作業用自動車、橋梁点検車、コンクリート作業車など特殊な改造を施された車両になります。

0ナンバーは大型の特殊自動車のうち建設機械などでラフテレーンクレーン(クレーン車)、9ナンバーは建設機械を除く大型の特殊自動車などでホイールクレーンなどです。

登録年月日/交付年月日

名義変更や新規登録をした年月日です。

初年度登録年月

その車両が日本国内で初めて登録された日付です。

自動車の種別

普通と小型、大型特殊があります。

自家用/事業用の別

自家用か事業用かが記載されています。

車体の形状

単車の車体の形状は、トラクタやセミトレーラより数多くの種類があります。

車両の重量、寸法などによって特殊車両通行許可申請の必要がある単車には下記のような車体の形状があります。

  • タンク車
  • キャブオーバ
  • コンクリート作業車
  • 公共応急作業車
  • ホイール・クレーン
  • 道路作業車
  • 電源車

車名

車両の名称は、車種ではなく車両の製造メーカーが記載されています。

単車のメーカーは様々ですが、特殊車両通行許可申請の車検証によく記載されている車名を挙げてみます。

  • 三菱(三菱ふそう)
  • UDトラックス(ニッサンディーゼル)
  • いすゞ
  • 日野
  • コベルコ
  • タダノ
  • カトウ
  • サカイ
  • コマツ

乗車定員

キャブオーバなど一般的な単車のほとんどは二名ですがホイールクレーンなどは乗車定員が一名のものもあります。。

なお、乗車員の重量は1人55kgで計算されます。

最大積載量

単車の最大積載量は、様々です。

ホイールクレーンなどの建設機械は、積載量の記載がありません。

また道路作業車やコンクリート作業車、公共応急作業車(ブリッジチェッカーなど)も積載量の記載がないものがあります。

車両重量

車両単体の重量です。

車両総重量

車両重量+乗車定員(1人55キロ×2人又は1人)+積載物がある場合は最大積載量になります。

車台番号

道路運送車両法により義務付けられた車台固有の番号のことです。

長さ

当該車両の全長が記載されています。

車両の幅の数値です。

一般的な単車のほとんどは249cmです。

高さ

車両の最高部の数値です。

前前軸重

最前部の軸の重さです。

特殊車両通行許可申請の際はA軸といいます。

前後軸重

一部のキャブオーバに4軸車があり、車両前部に2軸となっています。

◇4軸車の車検証

キャブオーバの車検証

後前軸重

車両前部から3軸目の軸重になります。

特殊車両通行許可申請の際は、C軸といいます。

後後軸重

最後部の軸重です。

2軸の車両の場合は、後ろの軸の軸重になります。

特殊車両通行許可申請では、2軸車の場合はB軸、3軸車の場合はC軸、4軸車ではD軸になります。

型式

車両の型を表すアルファベットと数字。

特殊車両通行許可申請書を作成するときの型式入力は、この欄を見て入力します。

f06特殊車両通行許可申請書の型式入力画面

車両型式入力画面

 

所有者の氏名又は名称

車両の所有者が記載されています。

リース車両や割賦で購入された車両など、レンタルの車両などはこの欄にリース会社、信販会社の名称が記載されています。

所有者の住所

所有者の住所が記載されています。

所有者が信販会社などの場合、その信販会社の住所などが記載されていることがあります。

使用者

実際に車両を使用する方の氏名又は名称が記載されています。

所有者と使用者が同じ場合、この欄には「****」と記載されます。

使用者の住所

使用者の住所が記載されます。

所有者と使用者が同じ場合、この欄には「****」と記載されます。

使用の本拠の位置

使用の本拠の位置とは、通常は使用者の住所ですが、警察庁の資料などによると「自動車を運行の用に供する拠点として使用し、 かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所である」と定義されています。

有効期間の満了する日

車検の有効期間が満了する日です。

貨物運送事業の車両の有効期間は、通常1年になります。

備考

備考欄には、次のようなことが記載されています。

  • 検査証の発行を行った運輸支局若しくは検査登録事務所名
  • 連結確認の有無及びその車両の型式など
  • 検査に伴って納付された自動車重量税額の表示
  • 最新の継続検査等受検時の走行距離計の表示値
  • 前回の継続検査等受検時の走行距離計の表示値
  • 保安基準緩和、運行記録計の搭載、積載物品の制限など、当該車両を運行するにあたっての諸条件など

 

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| カテゴリー : 車検証の見方 | 投稿者 : 行政書士ひかりコンサルタント事務所