大型車両通行禁止の通行許可

 

大型貨物通行禁止の標識

道路標識により大型車の通行を禁止された道路をやむなく通行するときには、通行禁止道路通行許可証が必要です。

一般的に大型禁止を解除すると言ったりしますが、正式には通行禁止道路の通行許可を取得するということになります。

ここでは、大型車の通行禁止道路通行許可について説明します。

 

大型車通行禁止道路とは

道路幅が狭い、歩行者が多い、道路の見通しが悪いなどの理由で標識により大型車の通行を禁止した道路を大型車通行禁止道路といいます。

大型車通行禁止道路をやむなく通行するには

道路工事やその区間の建設工事などで、資材を輸送するため大型車通行禁止道路をやむなく通行しなければならないときは、通行禁止道路通行許可を取得すれば、その期間だけ大型車を通行させることができます。

通行禁止道路通行許可は、「通行禁止道路通行許可証」と通行禁止道路通行許可車と記載された「標章」をセットで交付され、これらを当該車両が携帯、掲示することによって通行禁止道路を通行することができます。

通行禁止道路通行許可の申請先

通行禁止道路通行許可の申請先は、通行する道路を管轄する警察署になります。

愛知県内の警察署と管轄(制限外積載許可の申請先)

通行禁止道路通行許可の必要書類

通行禁止道路通行許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 運転される方の運転免許証の写し
  • 車検証の写し
  • 通行する道路の経路地図
  • 当該車両が特殊車両に該当する場合は、特殊車両通行許可証の写し

特殊車両通行許可と大型車両通行禁止

特殊車両に該当する車両(車両制限令を超える車両)で通行禁止道路の通行許可を申請すると警察署の窓口で特殊車両通行許可の有無を尋ねられます。

特殊車両通行許可と通行禁止道路通行許可は、その根拠となる法律も異なりますし、許可を交付する機関も違います。

したがって大型車通行禁止の道路でも、事情があって許可取得後に大型禁止の解除をする旨を国道事務所に伝えておけば、特殊車両通行許可は、降ろしてもらえます。

警察署では特殊車両通行許可証が無ければ通行禁止道路通行許可の申請を受け付けない場合もあり、順番的には特殊車両通行許可申請を先にしておいた方がよいかもしれません。

ただし法律上は、特殊車両通行許可証が無くても通行禁止道路通行許可の申請は可能です。

通行禁止道路通行許可申請書の書き方

通行禁止道路通行許可申請書の記入方法は次のようになります。

※クリックで画像は大きくなります。

通行禁止道路許可申請書

①申請日(管轄の警察署に申請書を提出した日

②管轄の警察署の名称

③申請する会社、団体名など

④当該車両を運転される方の名前を書きます

⑤車両の種類を書きます(車検証のとおり)

⑥車両のナンバー

⑦運転する期間を記入します。

⑧通行する道路の区間名などを記入します。地図などを添付する場合は、別紙と記入します。

 

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