移動式クレーンの申請方法

移動式クレーンとは

移動式クレーンとは、エンジンを備え付け不特定の場所に移動し、作業をすることができる車両のことです。

トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラークレーン、オールテレーンクレーンなどの種類があり、車重や寸法などの関係で道路を通行するには特殊車両通行許可が必要がほとんどです。

ホイールクレーンや自走式のクレーンのことを、一般的にラフターと呼んだりしますが、ラフターはラフテレーンクレーンの通称で実は「ラフター]は登録商標です。

移送式クレーンと特殊車両通行許可

一般的に特殊車両通行許可と言うと、トレーラーなどの大型トラックなどの許可と思われていますが、移動式クレーンの中にも一般的制限値(車両制限令)を超える車両が多く、そのほとんどが道路を通行する場合、特殊車両通行許可が必要です。

簡単に言うと、次のような条件に一つでも該当する移動式クレーンは特殊車両通行許可が必要になります。

  • 車両総重量が20tを超えるもの
  • 高さが3.8mを超えるもの
  • 長さが12mを超えるもの
  • 最小回転半径が12mを超えるもの

※重量、高さは重さ指定道路、高さ指定道路を通行するのみなら許可は不要です。

 

申請書の作成

ラフター等、移動クレーンの特車申請についてご説明します。

移動式クレーンの特車申請もセミトレーラーやトラックと同じようにオンラインの特車申請をすることができます。

ただし、いくつか注意事項があります。

 

車検証の型式と製品型式の違い

ラフテレーンクレーンは、製品型式とは異なる車両としての型式を持っています。

したがって、クレーン型式と自動車検査証(車検証)の型式欄には異なった型式が記載されています。

つまり一般的なトラクタ、トレーラ、トラックと違い、車検証を見ただけでは製品の型式がわかりません。

申請書作成に必要な車両諸元表を、メーカーなどから取り寄せる場合には、製品型式が必要になります。

言うまでもありませんが、申請書の型式欄は製品型式ではなく車検証の型式になります。

 

申請車種について

移動式クレーンの申請車種は「建設機械類」になります。

またその下のラジオボタンでは「新規開発車両」にチェックを入れます。

申請車種の選択

 

事業区分について

オンライン申請書の作成で、通常トラックやセミトレーラの場合、事業区分は「区域」を選択します。

しかし、移動式のクレーンは「その他A」を選択します。

 

事業区分の選択

事業区分 内容
路線 路線を定める自動車運送事業用の車両
(例:路線トラック、定期便トラック)
区域 上記、路線以外の自動車運送事業用の車両
(例:区域トラック、海上コンテナ、その他の営業車)
その他A 上記、路線、区域以外で、通行経路が一定し、反復継続して通行する車両
(例:営業車以外の自家用車で、クレーン車等)
その他B 上記、路線、区域、その他A以外の車両で、一回限り(反復継続しない)通行する車両
(例:発電機等を運ぶ車両で一回限り)