制限外積載許可とは

制限外積載許可とは 貨物が分割できないものであるため、車両の荷台に長さ、幅又は高さの制限を超えて積載する場合に必要な許可です。

長さ、幅、高さはどれを超えても許可は必要です。

制限外積載の許可申請をするには次の条件を全て満たす必要があります。

  • 分割できない貨物であること
  • 他の手段や方法では運搬が不可能であること
  • 運転に支障がなく、他の車両などに迷惑を及ぼさない積載方法であること
  • 転落防止措置や危険防止措置が十分であること

なお、特殊車両通行許可を取得していても該当する場合は制限外積載許可も合わせて必要になります。

 

 

制限外積載許可の最高限度

セミトレーラの場合、車長(トラクタ、トレーラ連結時の全長)+車長の10分の1の長さを超える場合、又は車両の幅を超える場合、又は貨物積載時に高さ3.8Mを超える場合に許可が必要です。

ただし、原則としてトラックで全長16m、セミトレーラで全長17mまでしか許可は下りません。(※)

また高さは地面から4.3m、車幅は、車体の幅+1m(ただし3.5mまで)左右のはみ出し幅は0.5mまで、長さは車長の長さの10分の5まで(ただし車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えないこと)です。

※やむを得ない特段の事情があり、他の積載方法、手段が無い場合に限っては、許可が認められる場合もあります。詳しくは管轄の警察署にご相談ください。

 

 

制限外積載許可の考え方

例1

下図のとおり、積載物は前後1Mずつはみ出していたとします。

積載物の長さは、車長+(車長の10分の1)、すなわち11Mまで許可は不要ですので制限を超えるのは1Mということになります。

なお、積載の方法は車体の前後から車長の10分の1までは許可不要なので、制限外許可申請書に記載する必要があるのは制限を超える大きさのみ(1m)です。
制限外積載の荷姿図

制限を超える大きさ又は重量 長さ 高さ 重量
1m  /m /m /kg
制限を超える積載の方法
/m /m /m /m

 

例2

下図の場合、積載物の長さは、車長+(車長の10分の1)11mを2m超えています。

積載の方法は、車両の前後より車長の10分の1までは許可不要ですので、制限を超えるのは車両後部の1mということになります。

したがって申請書の記載方法は制限を超える長さの2mと制限を超える後部の積載の方法になります。

なお、この積載方法の場合、全体の長さが12mを超えるため、制限外積載に合わせて特殊車両通行許可も必要になります。
制限外積載の荷姿図

制限を超える大きさ又は重量 長さ 高さ 重量
2m  /m /m /kg
制限を超える積載の方法
/m 1m /m /m

 

例3

積載物の長さが13m。はみ出しは後部のみで3mと仮定します。

積載物の長さは車両の長さ(12m)+その10分の1(1.2m)=13.2mの範囲内であり、長さに対する許可は不要です。

積載の方法は車体の後部から、車両の長さの10分の1(1.2m)までは許可不要ですが、積載物の後端が車体後部より3mはみ出しているため、後方への積載方法を1.8m超えています。

したがって申請書に記載をするのは、制限を超える積載の方法の1.8mです。

なお、当該車両も積載時で全長12mを超えるため特殊車両通行許可が必要です。

トレーラの制限外積載

制限を超える大きさ又は重量 長さ 高さ 重量
/m  /m /m /kg
制限を超える積載の方法
/m 1.8m /m /m

 

 

道路を通行する際の条件

制限外積載許可を受けて道路を通行する際は、貨物の見やすい箇所に30cm×30cm以上の赤い布をつけることが義務付けられています。

また夜間は赤色の灯火、または反射器をつけなくてはいけません。

赤い布

 

 

制限外積載許可の法律

制限外の積載については、道路交通法施行令に以下の通り定められています。

(自動車の乗車又は積載の制限)

第二十二条 三  積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
イ 長さ 自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)

ロ 幅 自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)

ハ 高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの

四  積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。

ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。

 

(制限外許可の条件)

第二十四条 法第五十八条第三項 の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
一 積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は法第五十七条第二項 の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。

二 車両の前面の見やすい箇所に法第五十八条第一項 の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。

三 前二号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項

制限外積載許可の違反

制限外許可条件違反の点数と反則金は、以下の表のとおりです。

一般的に交通違反の場合「罰金」と呼ぶこともありますが、「反則金」と「罰金」は異なります。

反則金とは行政処分であり、罰金は刑事処分です。

制限外許可条件違反には罰金ではなく反則金が課せられます。

反則金の額 違反点数
大型車 6,000円      1点
普通車 4,000円
二輪車 4,000円
小型特殊車 3,000円