道路・運送関連の許認可に関する用語

名古屋港コンテナターミナル

  • 貨物利用運送事業  自身でトラックなどの輸送手段をもたず、他の運送事業者を利用し、荷主の貨物を運送するもの。事業を始めるには許可が必要で輸送手段により第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業がある。水屋(みずや)と言うこともあります。

  • 一般貨物自動車運送事業 いわゆる一般的な運送業の許可のこと。有償で他人の需要に応じ、自動車を使い荷物を運ぶ事業
  • Gマーク 全日本トラック協会が交付している安全性優良事業所認定のこと。取得事業者は公表されており、安全性、信頼性が高いと評価される。
  • 信書便 信書とは、手紙、はがきなど特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書。過去、信書の送達事業は、国の独占とされていたが、現在は民間事業者も行うことができる。事業の開始には許可が必要で一般信書便事業と特定信書便事業とがある。
  • 軽貨物運送業 軽貨物を使用した運送業。正式には貨物軽自動車運送事業といいます。事業を始めるには管轄運輸支局あてに届け出が必要で、よく言われる黒ナンバーになります。車両1台から始めることができ、許可ではなく届出ですので比較的簡単に取得することができます。
  • 産業廃棄物収集運搬業 業として車両などを用い産業廃棄物を運搬すること。運搬には都道府県の許可が必要で特別管理産業廃棄物収集運搬業許可と(普通)産業廃棄物収集運搬業許可があります。
  • 一般廃棄物収集運搬業 業として一般ごみを車両などを用い運搬すること。市町村の許可が必要ですが、名古屋市などは許可業者数を制限しており、誰でも容易に取得することはできません。
  • 道路維持作業用自動車届出 路面清掃車、ショベルローダー車など道路を維持もしくは修繕し、または道路標示を設置するために必要な構造または措置を有する自動車の届け出
  • 制限外積載許可 貨物が分割できず、車両の前後左右のはみ出し、大きさ等の制限を超える場合に公安委員会から受ける許可のこと
  • 回送運行許可 一度も登録を受けたことのない車(新車)、車検の切れた車などを公道で走行させるための許可。赤ナンバーやディーラーナンバーと呼ばれたりもします。
  • 臨時運行許可 回送運行許可と同様にナンバーの無い車を公道で通行させるための許可。回送運行許可とは異なり有効期間が数日程度で装着して運行する車も限られています。
  • 道路使用許可 道路において工事、作業、イベントなどを行う場合、又は工作物を設置するなどする場合に必要な許可
  • 通行禁止道路通行許可 道路標識などにより通行を禁止されている道路を通行する場合に必要な許可