- 新規格車 高速道路及び重さ指定道路を自由に通行できる車両。一般的に増トン車ともいわれます。
- 重さ指定道路 高速自動車国道または道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路のこと。愛知県の重さ指定道路には、国道23号線、国道22号線、国道302号線などがあります。(一部区間を除く)
- 高さ指定道路 道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1mとする道路のことです
重さ指定道路・高さ指定道路を示す標識(国道302号線 愛知県海部郡飛島村木場1丁目付近)↓
- オンライン申請 インターネットを利用し、特殊車両通行許可の申請を行う方法。
- 特車 特殊車両、特殊車両通行許可の略称
- 未収録道路 国土交通省から提供されている道路情報便覧に収録されていない道路
色がついていなく路線番号の表示が無い道路が未収録道路 ↓
- 道路法適用外道路 道路法の適用されない道路。港湾道路や農道、私道、市町村が管理しているが市町村道認定されていない道路も含まれる場合もある。
- 連結確認 トラクタとトレーラの連結検討をし、車検証にその記載がされていること
- 誘導車 トレーラを安全に走行させるため前後に配置する自動車。なお誘導車に備え付けることができる点滅灯の色は緑色になります。
- 最小回転半径 車両を最も急激に旋回させたわだちの半径
- 最遠軸距 セミトレーラの場合、連結装置の中心から最後部の車軸中心までの水平距離
- 軸重 車軸にかかる重さ
- 車両占有幅 車両が通行するのに必要な車道復員のこと
- 単車 一般的に単車というとバイクのことですが、特殊車両通行許可の用語では、連結状態にない車両のことをいい、トラックや自走できる重機などのことです。
- 特例5車種 連結車のうち、バン型、コンテナ用(海コンは含まず)、タンク型、幌枠型、自動車の運搬用のこと
- 特例8車種 前項の車両にあおり型、スタンション型、船底型を追加した8車種のこと
- トリプル軸 3m以内に3つの車軸が集中して隣接している場合のこと
- 輪荷重 車両の1個の車輪を通じて路面に伝わる鉛直荷重
- 隣接軸重 隣り合う車軸にかかる軸重の合計
- A条件 特殊車両の通行許可に際して付される通行条件のうち徐行などの特別の条件を付さないもの。申請経路内は普通に通行することができあmす。
- B条件 通行条件のうち重量に関しては徐行及び連行禁止を条件とするものをいい、寸法に関しては徐行を条件とするものをいいます。
- C条件 特殊車両の通行許可に際して付される通行条件のうち重量に関して徐行、連行禁止および誘導車を配置する条件、又は寸法に関して徐行及び車両の前後に誘導車を配置する条件をいいます。
- D条件 特殊車両の通行許可に際して、重量に関して、徐行、連行禁止、及び誘導車を配置し、かつ2車線以内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする場合をいいます。なおD条件は、原則として夜間通行(通行時間21:00~6:00)になります。
- 狭小幅員 道路情報便覧に収録されている幅に対する対象箇所
- 許可条件 特殊車両の通行許可に際して付す通行条件
- 曲線部障害 道路情報便覧に収録されているカーブの対象箇所
- 経路図 特殊車両通行許可申請の際、添付する通行経路を記した図
- 合成車両 包括申請の場合、車両の諸元をもっとも厳しくなるように合成したもの
- 個別審査 申請車両の諸元が算定要領に定められた範囲を超える場合及び情報便覧に記載されていない道路を通行する場合に技術的審査を個々に行うこと
- 上空障害 道路情報便覧に収録されている高さに関しての対象箇所。
高さ制限のある道路(国道1号線 愛知県豊明市栄町舘) ↓
- 条件書 特殊車両通行許可証に付す書類の一つ。許可に際しての通行条件が記してある。
- Z係数 超重量車両の許可限度重量の算定の際に、算定要領のD条件による許可限度重量に掛ける係数。なお数値は公開されていないため原則として教えていただけません。
- 通行計画書 超寸法、超重量車両にかかる申請に際して通行時間、誘導方法、退避場所などの位置などを記載して提出する書類
- 道路情報便覧 道路の構造要因、交通条件などについてあらかじめ現地調査をして得られたデータを全国的に収集、収録したもの
- 特認 特殊車両通行許可又は認定
- 付図 道路情報便覧についている地図
- β値 車体の幅が2.5mを超える車両の橋梁などの主げたの許可限度重量を求める際に通行条件Dの場合のみ乗じる係数
- 包括申請 車種、積載貨物通行経路及び通行期間が同じである複数の車両について一つの許可申請書によってする申請のこと。対して一台ごとに申請する方法を個別申請という
- 理由書 超寸法、超重量車にかかる申請で車両の構造及び貨物の特殊性について記載した書類
- 連行禁止 二台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路など同一径間をわたることを禁止する措置のこと
- α値 申請された車両総重量をその車両の申請軸重のうち最大の軸重で割った数値。
- 特殊車両通行許可限度算定要領 特殊車両の通行を許可することができる車両の寸法及び重量を算定するための要領
- 荷姿図 トラックやトレーラーの積載状態を表し、寸法などを書きいれた図面
- 単体物 分解して運ぶことができない、または極めて困難な貨物のこと
- スパン 交差点から次の交差点間のこと
- 不連続 特殊車両通行許可の経路作成において交差点番号が連続しておらず、経路が繋がっていない状態のこと