特殊車両通行許可の罰則

特殊車両通行許可の罰則の種類

特殊車両通行許可を受けず、または許可条件に違反して車両を通行させた場合、罰則が定められています。

この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、運行をさせた運送会社も同様に罰せられます。

罰則

6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金

車両の通行が禁止されている場合、またはこれに違反して通行させたもの、許可条件に違反したもの
道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者

100万円以下の罰金

車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者
特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者

50万円以下の罰金

車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者

運行をさせた運送会社への罰則

法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する

※道路法から抜粋しました

 

 

特殊車両に関する法令

道路法(車両制限令)

特殊車両通行許可制度に関する法令で管轄する省庁は国土交通省道路局になります。

一般的制限値を超える車両で道路を通行するときは特殊車両通行許可を取得する必要があります。

kiken01_14 違反をすると指導や取り締まりを受けます。

 

道路交通法

安全に道路を通行するための法律で管轄する省庁は警視庁になります。

車体をはみ出す積載状態で道路を通行する場合、制限外積載許可を取得する必要があります。

kiken01_14 違反をすると運転者が罰せられます。

 

道路運送車両法(保安基準)

車両の製造などに関する法令で管轄する省庁は運輸局(国道交通省自動車局)になります。

保安基準を超える車両を製造する場合はこの法令で定める基準緩和認定を受ける必要があります。

 

特殊車両通行許可の違反と指導について

違反行為

  • 無許可運行
  • 許可を受けていない経路の運行
  • 許可重量以上の積載重量での運行
  • 許可の通行時間以外の運行

取り締まりの方法

指導取締り場所での取り締まり

自動計測装置による取り締まり

違反を繰り返し行った場合

  • 国道事務所などへ事業者を呼び出し行政指導があります
  • 行政指導内容の公表をされます(国土交通省のホームページなど)
  • 特殊車両通行許可の取り消し
  • 極めて悪質な時は警察に告発されることもあります。

 

特殊車両に対する取り締まりの状況

特殊車両に対する取り締まりの状況は、年々厳しくなってきました。

数年前までは、許可証を持っていればOkということもあったようですが、最近では許可条件なども厳しくチェックされるようです。

またそれと並行し荷主様からや工事現場の責任者などから許可証の有無を求められることも多くなっています。

そのため、特殊車両通行許可のご依頼も運送会社だけでなく、建設会社や製造業など様々な業種の方からご依頼いただくようになり、この許可の必要性が高まっています。

今後の特殊車両通行許可

特殊車両通行許可が現在の制度になって10年ほど経ちました。

この10年間で申請方法は、より複雑になり、審査も大変厳しくなりました。

許可期間が1年から2年に伸長されるなど、緩和された事項もありますが、概ね全ての条件が厳しくなっています。

国道交通省の担当官のお話だと、橋梁など道路の構造物は、その多くが耐用年数を迎えており補修や架け替えの時期に来ていると言います。

しかし全国に70万橋といわれるその補修は容易ではなく、そのため特殊車両通行許可の取り締まりは、今後もさらに厳しくなると思われます。

 

 

 

特殊車両通行許可の取り締まりの様子

youtubeに投稿されている高速道路の取り締まりの様子です。
特殊車両通行許可証の携帯を確認されたそうです。
また、状況によって車両の重量、寸法などが許可証のとおりであるか計測されます。
これらの動画は少し前に撮影されたもののようですが、ここ最近高速道路での取り締まりが急速に増えているようです。 


 
 

 
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