大型車誘導区間とは道路の老朽化への対応として大型車両の通行を望ましい経路に誘導するその指定された区間のことです。
大型車誘導区間については、一定の大型車両に関する通行許可手続を一元的に実施することができるようになりました。
愛知県の大型車誘導区間
愛知県周辺の大型車誘導区間は下記のようになっています。
国土交通省のホームページから
大型車誘導区間の対象車両
車両諸元 国際海上コンテナ車 新規格車 その他の限度超過車両 単車 連結車 単車 連結車 追加3車種 特例5車種 幅 2.5m以下 高さ 4.1m以下 3.8m以下 4.1m以下 長さ 17m以下 12m以下 12m以下 セミトレーラ連結車 17m以下 フルトレーラ連結車19m以下
ダブルス21m以下
最小回転半径 12m以下 総重量 44t以下 25t以下 26t以下 39t以下 44t以下 軸重 11.5t以下 10t以下 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が1.8m未満の場合18t以下 1.8m以上の場合 20t以下
(隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上であり、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも9.5t以下の場合19t以下)
輪荷重 5.75t以下 5t以下
通行経路 通行経路 大型車誘導区間のみを通行していること (車両の通行の許可の手続き等を定める省令 第七条)
特殊車両通行許可制度の今後
大型車誘導区間のみを通行する場合、特殊車両通行許可を取得するのは容易になります。
またETC2.0を装着し、特車ゴールド制度の手続きをすれば、更新などの手間もほとんどなく大型車誘導区間をいつでも自由に走行することができます。
しかし大型車誘導区間というのは、ほぼ国道などの主要道路であり、それ以外の都道府県道、市町村道は含まれていません。
したがって国道を外れ都道府県道、市町村道を通行する場合は、通常の特殊車両通行許可が必要ということになります。
また大型車誘導区間を自由に通行できる車両は、上記の表のとおりで幅広などの車両も通常の特殊車両通行許可が必要です。
現在では、まだまだ簡便な方法で特殊車両通行許可を取得することは難しいですが、今後、さらに大型車誘導区間の指定が増えてくれば、手軽な方法で手続きができるようになるかもしれません。