特殊車両通行許可申請には、車検証の写しが必要です。
このページでは、車検証の見方をご説明いたします。
画像はトラクタの車検証の写しです。(画像はクリックで大きくなります)
左上から順番に説明していきます。
自動車登録番号又は車両番号
車両ナンバーのことです。
ナンバーに使われるひらがな、分類番号(ひらがなの横に使われる数字)は、車種によって決められており、普通貨物車で登録されるトラックやトラクタの場合、事業用の車両のひらがなは、「あ・い・う・え・を・か・き・く・け・こ」の中からになり、分類番号の上1桁は、「1」になります。
ひらがなの「お」は「あ」と似て、識別しにくいため「を」が使われています。
特殊車両通行許可申請のほとんどは、この1ナンバーと呼ばれる貨物用自動車ですが、他に8ナンバーや0ナンバー、また9ナンバーなどもあります。
8ナンバーは、特種用途自動車で、特殊車両の申請が必要な車には、道路維持作業用自動車、橋梁点検車など、0ナンバーは大型の特殊自動車のうち建設機械など、9ナンバーは建設機械を除く大型の特殊自動車などになります。
登録年月日/交付年月日
名義変更や新規登録をした年月日です。
初年度登録年月
その車両が日本国内で初めて登録された日付です。
車両の年式を示すことになりますが、外国製の車両など海外で既に使用されていた車両でも日本国内で初めて登録されれば、扱いは新車と同様になります。
自動車の種別
普通と小型、大型特殊があります。
自家用/事業用の別
自家用か事業用かが記載されています。
車体の形状
セミトレーラのヘッドは、通常「トラクタ」と記載されています。
車名
車両の名称ですが、車種ではなく車両の製造メーカーが記載されています。
日本国内で登録されているトラクタヘッドのメーカーには次のようなところがあります。
- 三菱(三菱ふそう)
- UDトラックス(ニッサンディーゼル)
- いすゞ
- 日野
- ボルボ
- メルセデスベンツ
- スカニア(スウェーデン製のトラクタです)
乗車定員
通常のトラクタは2名乗車です。
なお、乗車員の重量は1人55kgで計算されます。
最大積載量
トラクタの場合、最大積載量は、けん引することができる最大重量になります。
そしてカッコ内は第5輪荷重です。
第5輪荷重とは、トレーラに貨物を積んだ状態でトラクタの連結器(カプラー)にかかる重量のことです。
トラクタの連結器(カプラー)↓
車両重量
トラクタ単体の重量です。
車両総重量
カッコ外は、車両重量+乗車定員(1人55キロ×2人)+けん引重量の数値 、カッコ内は車両重量+乗車員+第5輪禍重になります。
車台番号
道路運送車両法により義務付けられた車台固有の番号のこと。
なお車台番号の移植や改ざんは道路運送車両法違反になります。
長さ
トラクタの全長。
ただし特殊車両通行許可申請書に入力するトラクタの車長は、この数値ではありません。
トラクタとトレーラを連結した場合、トラクタの長さとトレーラの長さは重なる部分があります。
したがって車検証の数値をそのまま入力すると実際の全長より長くなってしまいます。
車両3面図などを見て重なる部分を差し引くか、諸元表からフロントオーバーハング、ホイールベースなどの数値を見て連結時の車長を入力しましょう。
幅
車両の幅の数値です。
一般的なトラクタのほとんどは249cmです。
高さ
トラクタの最高部の数値です。
前前軸重
トラクタの最前部の軸の重さです。
特殊車両通行許可申請の際はA軸といいます。
前後軸重
トラクタの場合、ほぼ2軸か3軸車しかありません。
そのためこの欄に記載があることはありません。
後前軸重
3軸(ツーデフ)のトラクタの場合、この欄にも軸重が記載されています。
トラクタ車両前部から2軸目の軸重になります。
特殊車両通行許可申請の際は、B軸といいます。
後後軸重
トラクタの最後部の軸重です。
2軸(シングル)のトラクタの場合、後ろの軸の軸重になります。
特殊車両通行許可申請では、2軸車の場合はB軸、3軸車の場合はC軸になります。
特殊車両通行許可申請書の軸重入力画面(画像はクリックで大きくなります)
型式
車両の型を表すアルファベットと数字。
特殊車両通行許可申請書を作成するときの型式入力は、この欄を見て入力します。
特殊車両通行許可申請書の型式入力画面
所有者の氏名又は名称
車両の所有者が記載されています。
リース車両や割賦で購入された車両など、レンタルの車両などはこの欄にリース会社、信販会社の名称が記載されています。
所有者の住所
所有者の住所が記載されています。
所有者が信販会社などの場合、その信販会社の住所などが記載されていることがあります。
使用者
実際に車両を使用する方の氏名又は名称が記載されています。
所有者と使用者が同じ場合、この欄には「****」と記載されます。
使用者の住所
使用者の住所が記載されます。
所有者と使用者が同じ場合、この欄には「****」と記載されます。
使用の本拠の位置
使用の本拠の位置とは、通常は使用者の住所ですが、警察庁の資料などによると「自動車を運行の用に供する拠点として使用し、 かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所である」と定義されています。
有効期間の満了する日
車検の有効期間が満了する日です。
貨物運送事業の車両の有効期間は、通常1年になります。
備考
備考欄には、次のようなことが記載されています。
- 検査証の発行を行った運輸支局若しくは検査登録事務所名
- 連結確認の有無及びその車両の型式など
- 検査に伴って納付された自動車重量税額の表示
- 最新の継続検査等受検時の走行距離計の表示値
- 前回の継続検査等受検時の走行距離計の表示値
- 保安基準緩和、運行記録計の搭載、積載物品の制限など、当該車両を運行するにあたっての諸条件など