オンラインの申請書作成で時々意味不明な通行不可が出ることがあります。
直進しているだけなのに、なぜか交差点通行不可が出てしまう。
道路情報便覧付図表示システムのエラーによることもありますが、特別な交差点番号の取り方をしなくてはいけない場合もあります。
ここでは、3箇所の交差点を例にご説明したいと思います。
オンラインの申請書作成で時々意味不明な通行不可が出ることがあります。
直進しているだけなのに、なぜか交差点通行不可が出てしまう。
道路情報便覧付図表示システムのエラーによることもありますが、特別な交差点番号の取り方をしなくてはいけない場合もあります。
ここでは、3箇所の交差点を例にご説明したいと思います。
弊所で時々ご相談いただく堤防道路の特殊車両通行許可申請についてご説明します。
特殊車両で本州から九州、四国などへ渡る場合、経路を作成するとフェリー航路が入ることがあります。
特に関門橋などは、重量規制の関係で超重量車では陸路を選択することができずフェリーによる経路となります。
特殊車両通行許可申請で最後の交差点から目的地までの経路、交差点番号が道路情報便覧付図表示システムに表示されていないときの入力方法をご説明します。
たとえば目的地の地図が以下のようになっていたとします。
特殊車両通行許可の申請書を複数作成するときに車両情報と経路情報を組み合わせする方法を特殊車両システムの画像を見ながら説明します。(特殊車両システムの画像は全てクリックで大きく表示できます)
たとえば名古屋100あ◇◇◇◇という車両で栃木県大田原市から三重県員弁郡東員町までの経路を3ルート(往復6経路)作成したとします。
次に名古屋103い△△△△という車両で栃木県大田原市から三重県員弁郡大安町までの経路を作成したデータに名古屋100あ◇◇◇◇の経路(栃木県大田原市から三重県員弁郡東員町)を追加したい場合、1経路づつ経路データ(dfzファイル)を読み込み、出発地住所、目的地住所を入力し経路を作成するには時間と手間がかかります。
この場合、簡単な操作で名古屋100あ◇◇◇◇の経路情報を名古屋100あ◇◇◇◇の経路に追加する方法です。
特殊車両通行許可申請の未収録地図作成の方法をご案内します。
未収録道路とは、道路情報便覧に収録されていない道路のことで、通常は主要道などに比べると比較的通行量が少ない道路です。
そして未収録道路は目的地までの短距離の区間でそのほとんどが市町村道です。
道路情報便覧付図表示システムがダウンロードできたら経路を作成していきます。
システムを開き、メニューバーの住所検索や地図を移動し、出発地や目的地の場所を特定します。
ここでは、名古屋駅前(愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28-12)を出発地とし、弊所事務所(愛知県名古屋市北区大曽根2丁目8番26号)の目的地までを経路作成の例として作成していきます。
特殊車両通行許可の経路を作成するには、道路情報便覧付図表示システムを使います。
道路情報便覧付図表示システムは、無料で特車PRサイトからダウンロードできます。
右メニューの各種ダウンロードをクリックします。
特殊車両通行許可の経路作成で全国の市区町村道の名称・幅員が知りたいときに、インターネットで調べることができます。
全ての市区町村が行っているサービスではありませんが、下記の市区町村はホームページで情報提供をしています。
リンク先はそれぞれの市区町村の路線情報提供サービスです。