よくあるご質問

特殊車両通行許可のよくあるご質問です

e_inquiry_102 許可取得までどのくらいかかりますか?

e_inquiry_103 通常、オンライン申請の場合、申請から許可が下りるまで標準処理期間は3週間から1カ月程度です。

※現在申請窓口が大変混み合っており、2ヵ月程度かかっています。

お急ぎの場合は、各都道府県の土木事務所など窓口に申請することによって、少しですが審査までの期間を短縮することもできます。

ただし、どの窓口に申請するかは、そのときの通行経路によって異なります。

 

e_inquiry_102 オンライン申請なら3、4日くらいで許可が下りると聞きましたが・・

e_inquiry_103 オンライン申請の場合、最短3、4日で許可が下りる場合があります。

ただし、この場合個別協議が発生しない申請内容であることが条件です。

個別協議が発生しない申請内容には、次のようなものがあります。

  1. 申請経路が短距離である
  2. 通行経路に未収録道路が無い
  3. 通行経路の条件がよい(主要国道や重さ指定道路の通行が多い)
  4. 車両の条件が良い(総重量が軽い、全長が短いなど)
  5. 車幅が2.5m以内
  6. 高さが3.8m以内

以上の条件が全てクリアされていたとしても通行する経路によっては個別協議が発生する場合があります。

 

 車検証の所有者、使用者と申請者が異なっても特殊車両通行許可の申請はできますか?

 全く問題ありません。特殊車両通行許可は、その車両に与えられるものであり申請の要件に車両の名義に関するものはありません。元請けの運送業者が庸車の許可を自社の申請で取得したりすることも少なくありません。また海上コンテナセミトレーラなどは必ずしも自社のトレーラを引くばかりとは限りません。大手の海運会社の車両(トレーラ)の車両番号は、各協力会社などの許可証にも登録されていることも多いです。この場合、ヘッドだけが自社車両でシャシーは全て海運会社の名義という場合もあります。

 
 増トン車は、特殊車両通行許可が必要ですか?

 特殊車両通行許可は、総重量20t以上の車両が道路を通行する場合に必要な許可です。したがって総重量20トンを超える大型増トン車は特殊車両通行許可が必要ということになります。しかし、20t以上でも25tを超えない車両は、自由に走行できる道路(重さ指定道路)では許可は不要です。重さ指定道路(愛知県の重さ指定道路)は、国道などの主要道路がほとんどで都道府県道や市町村道で重さ指定道路は、わずかです。大雑把に言えば、国道や主要道路のみを通行するのであれば、特殊車両通行許可は不要と言えますし、国道や主要道路以外の枝道も通行するのであれば、その部分だけは許可が必要ということになります。