特殊車両通行許可は審査の結果、必要な条件が付されて許可となります。
通行条件は、A、B、C、Dの4つに分かれており、下記のようになっています。
重量についての条件
- A条件 特別に条件を付さない
- B条件 徐行及び連行禁止が条件
- C条件 徐行と連行が禁止され、車両の前後に誘導車を配置する
- D条件 徐行及び連行禁止、さらに車両の前後に誘導車を配置し、2車線内に他の車が通行しない状態で車両を通行させる。その他、道路管理者が指示する場合、その条件が加わることもある。
寸法についての条件
- A条件 特別に条件を付さない
- B条件 徐行
- C条件 徐行及び車両の前後に誘導車を配置すること
許可証の記載
特殊車両通行許可の通行条件の許可証への記載は、次のようになっています。
1.誘導車の配置についての条件が記載されています。
2.通行時間についての記載がされています。
3.徐行、連行禁止についての記載です。
連行禁止とは?
連行禁止とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置のことです。
連行禁止とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置のことです。
誘導車とは?
誘導車とは、カーブや通行条件が厳しい交差点などを通過する際に通行の安全を確保するための誘導などのために配置する車両です。一般的には普通乗用車などが使われ、「誘導車」の表示や回転灯が装着されている車両もあります。
誘導車とは、カーブや通行条件が厳しい交差点などを通過する際に通行の安全を確保するための誘導などのために配置する車両です。一般的には普通乗用車などが使われ、「誘導車」の表示や回転灯が装着されている車両もあります。
徐行とは?
徐行とは説明するまでも無く低速で走行することです。これは全ての通行ルートに課せられたものではなく、障害箇所(橋梁や交差点など)を通行する際のものです。
徐行とは説明するまでも無く低速で走行することです。これは全ての通行ルートに課せられたものではなく、障害箇所(橋梁や交差点など)を通行する際のものです。
特殊車両の通行時間帯の指定
特殊車両通行許可には通行時間帯の条件が付されていることがあります。
次の条件に該当する車両は夜間運行(21時~6時)の条件が付されます。
- 重量で通行条件が「D」なる車両
- 幅に関しての通行条件が「C」で幅3mを超える車両
したがって、一般的には、超重量車(44t以上)、超寸法車両(全長20m以上)、幅広のトレーラーなどに付されることが多いです。
しかし、通行経路にもよりますので、どの車両がD条件になるかというのは一概には言えません。
なお、名古屋市内など夜間でも交通量が多い経路を通行する場合、さらに厳しい通行時間帯を指定されることもあります。