海上コンテナセミトレーラーの特殊車両通行許可申請
海上コンテナセミトレーラの特殊車両通行許可の申請方法をご説明します。
海上コンテナセミトレーラの申請の特徴は、トレーラが複数あることです。
海コン(海上コンテナセミトレーラのこと)は、一般的にけん引するトレーラが輸送先ごとに変わります。
そのため複数のトレーラを申請時に登録しなくてはいけません。
そのトレーラは大きく分けて4つに分類され、それぞれ別々で申請書を作成する必要があります。
まずは20フィートと40フィートに分けます。
そこからシャーシー(海コンのトレーラーのこと)の軸数によって2軸と3軸に分けます。
これで4つに分類されましたが、40フィートはコンテナの高さにより、さらにハチロクとクンロクに分けられます。
また、あまり多くはありませんが、シャシーも20フィートと40フィートの兼用シャーシー(トレクス社製CTS34001、東邦車両製TC36H1C31など)があり、これらは積載重量が他車と異なるため、車両の組み合わせを別にする必要もあります。
海コンは、原則として積載重量が決まっているため、むやみに減トンすることができません。
したがって経路を慎重に作成する必要があります。
以前は、比較的 審査がゆるかった海コンですが、ここ最近条件が厳しくなり、B条件では、ほとんど取得することができなくなりました。
そのため現在は、C条件でも許可を下してくれるようになっています。
なお、海コンの軸重は11.5tまで認められています。
認証トラクタについて
認証トラクタとは、橋梁照査要領に適合するように製造された海上コンテナ用トレーラを牽引する海上コンテナのフル積載への対応を設計段階で考慮して製造された2軸トラクタで、その駆動軸重が11.5トン以下であって、道路運送車両の保安基準第55条の規定により軸重の基準の緩和の適用を受けた車両を指します。
(引用:「最新車両制限令実務の手引第4次改訂版」)
海上コンテナセミトレーラーは、トラクタの能力によってけん引できるトレーラーが決められています。
認証トラクタの判別方法は、車検証の備考欄に、中古であれば「 [緩和事項コード] [005] 軸重、[067] 基準緩和による運行は、国際海上コンテナを輸送するトレーラをけん引する場合に限る。」という記載があります。
また新車であれば「 その他検査事項[630] 」の記載があるかどうかで確認ができます。
海上コンテナの積載重量
20フィート2軸 | 20.32トン |
20フィート3軸 | 24.00トン |
40フィート2軸 | 24.00トン |
40フィート3軸 | 30.48トン |
海上コンテナの種類とサイズ
20フィート | 40フィート | 40フィート
(ハイキューブ) |
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長さ | 6058mm | 12192mm | 12192mm |
幅 | 2438mm | 2438mm | 2438mm |
高さ | 2591mm | 2591mm | 2896mm |
積載貨物情報入力について
海上コンテナセミトレーラーの積載貨物は、上記の海上コンテナのサイズを入力します。
このとき注意が必要な点が、積載貨物品です。
海上コンテナの積載貨物品にはボックス・20ft、ボックス・その他など数種類がありますが、ここにはボックスとそのコンテナの長さが記載されている項目を選択します。
たとえば20ftコンテナでしたら、【海上コンテナ(ボックス・20ft)】(又は、海上コンテナボックス20ft(30.48対応))を選択します。
ここに【海上コンテナ(ボックス・その他)】という項目がありますが、こちらを選択すると通常の海上コンテナセミトレーラーより算定結果などが不利な条件になるようです。(これを選択しても申請は通常通り受理されます)