桑名市の特車申請はお任せください。

特殊車両通行許可とは

ここ数年、特殊車両通行許可の需要が大変多くなってきました。

工事現場に資材を運搬する際に提示を求められた、取り締まりにあった、荷主から許可の有無を尋ねられたなどのご経験はありませんか?

コンプライアンスの高まりや、道路設備などの老朽化などにより、今後さらに特殊車両通行許可の必要性は大きくなっていくでしょう。

三重県桑名市の特殊車両通行許可は、行政書士ひかりコンサルタント事務所にお任せください。

 

 

どんな車両に許可が必要?

特殊車両通行許可は、車両の寸法、重量などによって必要になります。

一般的制限値を超える車両に必要ですが、大雑把に言うとセミトレーラーは連結時に12mを超える車両がほとんどなので特殊車両通行許可が必要だとお考え下さい。

またトラックでも総重量で20tを超える増トン車(新規格車とも言います)に関しては許可が必要です。

ただし、増トン車の場合 重さ指定道路は許可が不要です。

重さ指定道路というのは、一般的に主要国道や高速道路などで市道や県道などのほとんどは特殊車両通行許可が必要です。

 

特殊車両通行許可は自分で申請できる?

特殊車両通行許可は、作成する書類も多く全く未経験の方が自分で行うのは大変困難です。

毎月のように申請する車両があり、今後全ての手続きを自分で行うため勉強されるのであれば、ご自分でお手続きされるのもよいかと思います。

しかし、特殊車両通行許可は、その期間が2年と定められており、苦労の末 手続きをしたが更新時期がくるころにはすっかり方法を忘れてしまうということにもなりかねません。

また特殊車両通行許可は、誰が手続きしても同じ条件で許可がおりるとは限りません。

経路や申請方法によって通行条件など許可の内容も変わるため、それなりの経験が必要になってきます。

 

特殊車両通行許可の申請代行は行政書士が行っています。

行政書士という仕事をご存じでしょうか?

行政書士とは官公庁に申請する許認可の書類作成や提出の代行をする仕事で特殊車両通行許可申請の代行も行っております。

手間のかかる特殊車両通行許可は、行政書士にご依頼ください。

 

行政書士ひかりコンサルタント事務所は、特殊車両通行許可専門の行政書士事務所です

特殊車両通行許可は、その専門性の高さから誰もが取り扱う業務ではありません。

行政書士会が毎年発表する取扱業務の統計を見る限り、ごくわずかの行政書士しかこの業務を扱っていません。

行政書士ひかりコンサルタント事務所は、行政書士で特殊車両通行許可を扱う数少ない行政書士事務所です。

 

豊富な実績で安心してお任せいただけます

弊所は、特殊車両通行許可が現在の制度になったころから特殊車両通行許可申請に携わってきました。

東海三県の運送会社様、建設会社様を中心に累計申請台数のべ10,000台以上、月間平均申請台数のべ100台以上の実績がございます。

 

お電話1本でお伺いします

弊所は、愛知県名古屋市北区大曽根に事務所がございます。

特殊車両のお客様には、東海三県から定期的にご依頼いただいており、三重県にも頻繁にお伺いしています。

特殊車両通行許可は、オンライン申請で全国どこからでも申請できます。

FAXとメールだけでご依頼いただくことも可能ですが、弊所ではできるだけお客様とお会いしてご依頼を承りたいと考えています。

ですからお電話一本ですぐご相談にお伺いします。

ぜひお気軽にご相談ください。

 

代行費用はいくら?

弊所の特殊車両通行許可申請代行サービスは明朗会計を心がけております。

不明瞭な追加料金などはございません。(旋回軌跡図作成、荷姿図作成など)

 

特殊車両通行許可申請代行サービス
1台 25,000円 + 経路作成 1経路1,000円
2台以上は複数台割引いたします! ※セミトレーラーはヘッドの数で台数を数えます

 

事務所プロフィール

事務所名:行政書士ひかりコンサルタント事務所

行政書士:大石丈浩(おおいしたけひろ) 日本行政書士会連合会 第08192321号

事務所所在地:愛知県名古屋市北区大曽根2丁目8番26号 エステイト大曽根2A

TEL:052-618-6346

FAX:052-618-6347

行政書士