特殊車両通行許可証とは、どんなものでしょうか。
このページでは、特殊車両通行許可証に記載されている内容について、ご説明します。
特殊車両通行許可証(表紙)
特殊車両通行許可証は、数ページになっていて上部が綴じてあります。
表紙(1ページ目)は下記のように記載されています。
オンライン申請の場合、許可証は申請者自身でプリントするため役所の印鑑などは押されていません。
- 新規、更新、変更の種別が記載されています
- 新特殊車両通行許可の申請日
- 申請書の欄は、通常 申請日の翌日から2年間で入力します
- 申請者の所在地
- 車両番号、車種など
- 積載貨物は特例8車種(バン型、コンテナ用、タンク型、幌枠型、自動車運搬用、あおり型、スタンション型、船底型)セミトレーラの場合、積載貨物は申請書に入力する必要がないため、許可証にも記載はありません。
- 車両総重量 トラクタ+トレーラ+積載貨物全ての合計になります。
- 最遠軸距 軸間距離の最も遠い数値です。セミトレーラの場合、トラクタの最前部の軸とトレーラの最後部の軸間距離になります。
- 最小隣接軸距 軸間距離の最も短い数値。
- 隣接軸重とは隣り合う軸重の合計のこと。隣り合う車軸に係る軸距が1.8m未満の場合は18tまで、隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ当該隣り合う車軸にかかる軸重が9.5t以下の場合は19tまでになります。
- 車両全長 セミトレーラの場合、連結状態の車両の長さになります。また積荷が後端にはみ出す場合は、その数値もプラスされます
- 車幅 セミトレーラの場合、連結状態で最大幅になります。
- 高さ セミトレーラの場合、連結状態の最高部。積荷がある場合、積載状態での最大値になります。
- 最小回転半径 トラックの場合、単体、セミトレーラの場合は連結状態の最小回転半径になります。
- 最大軸重 それぞれの軸に係る最大の重量です。重セミや海上コンテナセミトレーラなどを除き、積載状態で10tを超えない重量までしか許可は下りません。
- 経路の区分 往復で経路をとられているか片道でとられているかが記載されています。往復と片道で経路がとられている場合は、往復、片道混在と記載されます。
- 通行経路数 片道で1経路とするため1ルートで往復の場合、2経路となります。
- 更新又は変更許可の場合、旧許可番号などが記載されています。
- 許可日 許可が下りた日にちが記載されます。
- 許可期間は、通常2年ですが、車両や通行条件により1年の場合もあります。
特殊車両通行許可証(条件書)
2ページ目には、通行条件などが記載された条件書が綴じられています。
条件書の記載内容は、次のとおりです。
- 誘導車の有無
- 通行時間帯が記載されています。なお重量に関する条件がDとなる車両、または寸法のうち幅に関しての通行条件がCであり、かつ車両の幅が3mを超える車両は夜間走行(21:00~6:00)になります。
- 徐行や連行禁止など走行条件が記載されています。
通行経路表
通行経路表には、特車が通行する経路の情報が記載されています。
- 出発地の住所
- 目的地の住所 工事現場など住所表記が無い場所が目的地の場合、○○地内とされている場合があります。
- 路線名
- 交差点番号
経路地図
経路地図は、地図上に特殊車両の経路が赤線で示されています。
特殊車両通行許可証のその他の書類
上記の書類の他に通行経路に未収録道路が含まれる場合、未収録道路地図や道路管理者の回答書が添付されています。
特殊車両通行許可証についてよくある質問
特殊車両通行許可証には車両総重量の記載はありますが、積載量の記載はどこにありますか?
特殊車両通行許可証にトレーラの積載量の記載はありません。特殊車両通行許可の申請書には、車両の諸元表が添付されているのでそちらを見れば、どのくらいの積載重量で許可がおりているかがわかります。もしご自身で申請をされておらず諸元表が手元に無い場合は手続きを代行した行政書士などに尋ねてみるか、または次の方法で積載重量を調べることもできます。(トラクタ、トレーラの重量は車検証などで確認してください)
許可証に記載されている総重量-(トラクタの重量+トレーラの重量+110kg)= 許可の積載重量