特殊車両通行許可の窓口申請に必要な書類及び必要な部数は以下のようになります。
- 特殊車両通行許可申請書(申請台数+2部)
- 車両諸元に関する説明書(申請台数+2部)
- 車両内訳書(包括申請の場合)(申請台数+2部)
- 通行経路表
- 車検証の写し(2部)※有効期限があるもの
- 通行経路図(2部)出発地及び目的地周辺地図、経路に未収録道路が含まれる場合未収録道路地図
- 申請データの入ったCDなど ※binファイル又はtksファイル
申請書は、各窓口のダウンロードページからダウンロードできます。
愛知県・名古屋市の特殊車両通行許可申請書のダウンロードページ
ほぼ同じ様式の国土交通省への申請書も使用できなくはないですが、備考欄の文言が多少異なるため最近は受付してもらえない場合も多くなってきましたので所定の申請書の方が確実です。
車両諸元に関する説明書や車両内訳書、通行経路表は、国道交通省の申請書の添付書類がそのまま流用できます。
通行経路図、出発地及び目的地地図、未収録道路地図に関しては定められた様式がありませんので地図などをコピーし添付します。
窓口申請の場合は、各窓口によって申請書類は異なります。
上記は、愛知県内の建設事務所の一般的な提出書類です。
この他に超大型車両や超寸法車両の場合、追加書類を求められることがあります。
また市町村への特車申請は、市町村ごとに大きく異なります。
詳しくは各市町村に尋ねてみてください。
追加書類には次のようなものがあります。
- 旋回軌跡図 軌跡図作成ソフトなどで作成します。軌跡図作成ソフトは3万円~ほどで市販されています。通常の申請(一般的なセミトレーラやトラック)でも通行する経路によっては、窓口から軌跡図の提出を求められることがあります。
- 経路の全体地図 出発地点から目的地までの全体地図の提出を求められることがあります。決められた様式は特にありませんので地図などをコピーして提出します。
- 荷姿図 連結状態のトレーラの図面です。軸距など各部の寸法を記載し提出します。こちらも決められた様式はありませんのでオリジナルで作成します。かといってCADなどで本格的な図面を作成する必要はありません。各部の寸法がわかればOKなのでフリーハンドで書いた図面でもかまいません。また特殊な貨物を積載する場合、積載状態及び積載方法の荷姿図の提出を求められることもあります。
- 積載物について 燃料や化学物質など危険物又は危険物と思しきものを積載する場合、通行経路によって積載物の内容を記載した書類の提出を求められることがあります。定められた様式は特にありません。積載物がどのようなものか一覧表になっているもので大丈夫なことが多いです。
- 特殊車両通行許可算定書(総合) 窓口によって提出を求められることがあります。
- C・D条件及び個別審査箇所一覧 窓口によって求められることがあります。
申請時の注意点
窓口申請の場合、申請書には申請者の押印が必要になります。
押印する印鑑については、特に規定はありません。
会社の印鑑であればかまいません。
代理申請する場合、ほとんどのところで委任状は不要ですが、名古屋市役所(緑政土木局)など一部必要な窓口があります。
市町村など通常、特殊車両通行許可申請の受付をしてない窓口もあり、その場合特例で国道事務所で受付が可能なところもあります。
愛知県内の建設事務所は、現在郵送の受付はできません。
原則として窓口へ直接、申請書類を持参する必要があります。