国道23号通行ルール

愛知県名古屋市南部地域は、自動車関係の工業地帯が広がっている地域です。

国道23号線(名四バイパス)は、その中心部を通り、毎日たくさんのトレーラー、トラックなどの大型車が通行しています。

そのため道路周辺の大気汚染が問題となっており、「国道23号通行ルール」が実施されています。

国道23号通行ルールの案内

 

国道23号通行ルールとは

国道23号通行ルールとは、大型車など大気汚染に影響の大きい車は、定められた時間(午前6時から午後11時)に車線の中央寄りを通行するよう義務付けたものです。

実施区間は、名古屋市南部地域のおよそ16kmの区間で名古屋南インター交差点(名古屋市緑区大高町)から梅之郷交差点(愛知県海部郡飛島村)になります。

対象の車両は、1ナンバーの車両(大型貨物)、4・6ナンバーの車両(小型貨物)、大型バス・マイクロバスなどの2ナンバーの車両及び特殊自動車の8ナンバーの車両です。

 

大型車は中央

 

 

大型貨物の通行区分区間について

国道23号線の名古屋市港区折戸から名古屋市港区十一屋の区間は、道路交通法に定められた通行区分区間に指定されており、夜間の23時から朝6時までは、最も中央寄りの車線を通行しなくてはいけません。

この対象車両は、特殊車両の大型貨物自動車・大型特殊自動車になります。

 

国道23号線について

国道23号線は、愛知県豊橋市から三重県伊勢市へ続く一般国道で愛知県の主要道路の一つです。

また中心区間の豊明市から四日市市にかけては、大変交通量も多く名四国道(めいしこくどう、めいよんこくどう)と呼ばれバイパスの役目も果たしています。

愛知県の主要都市である豊橋市、名古屋市、三河地域を結び日々の交通量は、トラック・トレーラーを中心に10万台以上になります。

国道23号線

 

名古屋南部大気汚染公害訴訟

1989年、名古屋市南部に住む公害病認定患者が起こした排出ガスの差し止めと健康被害の損害賠償を求める裁判。

2001年に和解。

1960年代は、「柴田ぜんそく」という言葉もあったそうです。(柴田は名古屋市南区柴田地区のこと)