ネクスコ3社、本四高速の管理する高速道路において、会社間で運用が異なる車幅の許可基準を見直し統一化されました。
これは令和2年12月1日より実施されました。
全国路線網を形成する道路 | |||
4車線以上 (片側2車線以上) |
暫定2車線 (片側1車線) |
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東日本 | 関東 | 3.0m → 3.3m | 3.3m |
関東以外 | 3.3m | 3.3m~3.3m | |
中日本高速道路 | 3.0m → 3.3m | 3.0m~3.25m | |
西日本高速道路 | 3.0m → 3.3m | 3.0m~3.25m | |
本四高速高速道路 | 3.0m → 3.3m | 3.0m |
この見直しにより特殊車両が車幅3.3mで通行できる高速道路の区間が大幅に増えることになりました。
ただし中央高速自動車道、東名阪自動車道など一部区間については道路規格上3.3mが確保できないため2.5mまたは3.0mの運用とされています。
なお特殊車両通行許可の申請については3mを超える車幅の場合、C・D条件及び個別審査箇所一覧の条件は個別審査とされています。