高速道路を通行できる車幅の見直しがありました

ネクスコ3社、本四高速の管理する高速道路において、会社間で運用が異なる車幅の許可基準を見直し統一化されました。

これは令和2年12月1日より実施されました。

全国路線網を形成する道路

4車線以上

(片側2車線以上)

暫定2車線

(片側1車線)

東日本 関東 3.0m → 3.3m 3.3m
関東以外 3.3m 3.3m~3.3m
中日本高速道路 3.0m → 3.3m 3.0m~3.25m
西日本高速道路 3.0m → 3.3m 3.0m~3.25m
本四高速高速道路 3.0m → 3.3m  3.0m

この見直しにより特殊車両が車幅3.3mで通行できる高速道路の区間が大幅に増えることになりました。

ただし中央高速自動車道、東名阪自動車道など一部区間については道路規格上3.3mが確保できないため2.5mまたは3.0mの運用とされています。

なお特殊車両通行許可の申請については3mを超える車幅の場合、C・D条件及び個別審査箇所一覧の条件は個別審査とされています。