未収録交差点の路線入力

特殊車両通行許可申請で最後の交差点から目的地までの経路、交差点番号が道路情報便覧付図表示システムに表示されていないときの入力方法をご説明します。

たとえば目的地の地図が以下のようになっていたとします。

目的地未収録地図

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| カテゴリー : 経路作成の方法 | 投稿者 : 行政書士ひかりコンサルタント事務所

経路情報の追加方法

特殊車両通行許可の申請書を複数作成するときに車両情報と経路情報を組み合わせする方法を特殊車両システムの画像を見ながら説明します。(特殊車両システムの画像は全てクリックで大きく表示できます)

たとえば名古屋100あ◇◇◇◇という車両で栃木県大田原市から三重県員弁郡東員町までの経路を3ルート(往復6経路)作成したとします。

次に名古屋103い△△△△という車両で栃木県大田原市から三重県員弁郡大安町までの経路を作成したデータに名古屋100あ◇◇◇◇の経路(栃木県大田原市から三重県員弁郡東員町)を追加したい場合、1経路づつ経路データ(dfzファイル)を読み込み、出発地住所、目的地住所を入力し経路を作成するには時間と手間がかかります。

この場合、簡単な操作で名古屋100あ◇◇◇◇の経路情報を名古屋100あ◇◇◇◇の経路に追加する方法です。

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一宮市の特車申請は行政書士ひかりコンサルタント事務所へ

  • 荷主からの要請があった
  • 工事現場に搬入の際、許可証を取得するように言われた
  • 高速道路のICで取り締まりを受け警告書を受け取った
  • 自社で手続きしていたが、手間がかかるのでアウトソーシングしたい

特殊車両通行許可の申請でお困りでしたら、行政書士ひかりコンサルタント事務所にご相談ください。

当事務所は、名古屋市北区大曽根にございます。

運送関係を中心に様々な業務を取り扱っておりますが、特殊車両通行許可に関しては累計申請台数のべ10,000台以上、月間平均申請台数のべ100台以上の実績がございます。

ご相談は無料です。

お気軽にご相談ください。

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大型車誘導区間とは

大型車誘導区間とは道路の老朽化への対応として大型車両の通行を望ましい経路に誘導するその指定された区間のことです。

大型車誘導区間については、一定の大型車両に関する通行許可手続を一元的に実施することができるようになりました。

タンク型セミトレーラー

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大型車両通行禁止の通行許可

 

大型貨物通行禁止の標識

道路標識により大型車の通行を禁止された道路をやむなく通行するときには、通行禁止道路通行許可証が必要です。

一般的に大型禁止を解除すると言ったりしますが、正式には通行禁止道路の通行許可を取得するということになります。

ここでは、大型車の通行禁止道路通行許可について説明します。

 

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特殊車両通行許可の更新

海コン特殊車両通行許可には、2年(車種によっては1年)の有効期間があります。

特殊車両通行許可の期間はこちら

この期間を過ぎて許可を継続するには、特殊車両通行許可の更新をする必要があります。

更新手続きは、許可の有効期間が終わる前に申請をしなくてはいけません。

もし、有効期間が過ぎてから申請をした場合、その申請は新規申請と同じ扱いになってしまいます。

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稲沢市の特車申請手続きはお任せください

  工事現場に貨物を搬入する場合、特殊車両通行許可が必要だと言われた。

 荷主様から許可を持っているか尋ねられた

 搬入先に入門する際、許可証の有無を尋ねられた

 高速道路のICで取り締まりをうけ、警告書を渡された。

 車検を受ける際、この車両は車検を受けるには特殊車両通行許可が必要だと言われた

上記のような場合、ぜひ当事務所にご相談ください。

特殊車両通行許可とは

特殊車両通行許可とは、車両制限値を超える車両で道路を通行するために必要な許可です。

一般的に通行許可というと警察(公安委員会)の許可と思われますが、特殊車両通行許可は国や都道府県、市町村などの道路管理者が与えるもので通常は、国(地方整備局)に申請します。

セミトレーラのほとんどは特殊車両通行許可が必要です

特殊車両通行許可は車両制限値という基準を超える車両に必要な許可です。

大まかにいうと車両全長が12mを超える、総重量20tを超えるなどの車両ですが、具体的にはほとんどのセミトレーラには許可が必要です。

一部のセミトレーラ(1軸のタンク車など)で全長が12mを超えず、空車の場合総重量が20tを下回る車両については許可は不要です。

それ以外のセミトレーラは、積載時、空車を問わず、連結時に車両全長が12mを超えるため、特殊車両通行許可が必要です。

特殊車両通行許可には罰則があります

特殊車両通行許可を受けず道路を通行した場合、罰則規定があります。

特殊車両通行許可は、公安委員会の許可ではないため、通常の交通違反で検挙されても現場の警察官に許可証の有無を問われることはあまりありません。(事故の場合は、許可証の有無を問われることもあるようです)

しかし、国土交通省の取り締まりや道路管理者による取り締まりの場合は、許可証の有無を尋ねられ、これに違反すると罰則があります。

特殊車両通行許可の罰則については、こちらのページで詳しくご紹介しています。

特殊車両通行許可の罰則

当事務所は、特殊車両通行許可専門の行政書士事務所です。

大型車の事故多発やコンプライアンスの高まり、道路の老朽化などによってここ数年、特殊車両通行許可の必要性が厳しくなりました。

弊所は、特殊車両通行許可が現在の制度に変わったころから、この許可に積極的に取り組み累計申請台数のべ10,000以上、月平均の申請台数のべ100台以上の実績があり、東海地域ではほぼトップクラスと自負しております。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

行政書士プロフィール

行政書士 大石丈浩

1966年生まれ

日本行政書士会連合会所属 08192321号

稲沢市|マスコットキャラクター いなッピー

いなッピー

© 稲沢市 いなッピー

 

四日市市の特殊車両通行許可申請のお手続きをいたします。

四日市市の特殊車両通行許可申請は、行政書士ひかりコンサルタント事務所にお任せください。

弊所は、東海三県の運送会社様を中心に累計申請台数のべ10,000台の申請実績のある特殊車両通行許可申請専門の行政書士事務所です。

お電話1本ですぐお伺いします。

お気軽にお問合せください。

 

事務所プロフィール

行政書士

事務所代表:行政書士 大石丈浩

所在地:愛知県名古屋市北区大曽根二丁目8番26号 エステイト大曽根2A

所蔵団体:日本行政書士会連合会 第08192321号

TEL:052-618-6346

FAX:052-6186347

 

 

 

 

特殊車両通行許可申請代行サービス料金

弊所は、明朗な会計を心がけております。

基本料金・・・1台25,000円

経路作成・・・1ルート1,500円

※2台以上で複数割引いたします

※上記は税別の料金です

※セミトレーラは、ヘッドの台数で換算します。

 

 

特殊車両通行許可申請は、どこの行政書士に依頼しても同じ?

行政書士といっても、全ての許認可に精通しているわけではありません。行政書士の一般的な業務は、建設業許可、風俗営業、一般貨物、などで、ほとんどの行政書士は、特殊車両通行許可を扱ったことがありません。

また、多くの許認可のうち、手続きの方法によって許可の結果が異なるというのも特殊車両通行許可の特徴です。

通行時間、積載量、通行経路など誰が手続きしても、許可内容は同じというわけではありません。

弊所は、東海三県の行政書士事務所の中で特殊車両通行許可申請に関してはトップクラスの実績と自負しております。

 

 

行政書士の選び方

インターネットで「行政書士」「特殊車両通行許可」と検索をするとたくさんの行政書士のホームページが出てきます。

どこを選んでよいのやら悩まれることもあるのではないでしょうか?

料金もさることながらやはりその業務に精通している行政書士を選びたいものです。

行政書士の業務は数多くその作成できる書類は、何千と言われています。

しかし、当然全ての業務に精通しているわけではありませんので、最低でもその業務を専門とされているか、メイン業務なのかくらいは確認された方がよいかと思います。

また行政書士の登録番号からその行政書士が登録してから何年くらい経っているのかを調べることができます。

日本行政書士会連合会 会員検索

上記は、日本行政書士会連合会のホームページです。

会員検索のページで行政書士の名称などを検索すると登録番号が出てきます。

登録番号は8ケタで、初めの2ケタが登録年を表します。

第08192321号 → 2008登録(平成20年登録)

第16156897号 → 2016年登録(平成28年登録)

2016年登録の場合、昨年開業した行政書士ということです。

もちろん行政書士業務は経験年数より経験回数ですし、長年勤務で行政書士の仕事をしていた人が独立、開業したということもあるかもしれません。

登録番号だけで判断はできませんが、ひとつの目安として考えていただいていいかと思います。

 

四日市港臨港道路の特殊車両通行許可申請

四日市港の臨港道路は、道路法の適用外道路になり、四日市港管理組合への特殊車両の通行許可申請が必要になります。

臨港道路は、国道23号線や国道164号線に接続しており、これらの指定道路と同様の通行条件で通行できます。

ただし、臨港橋については通行許可は下りませんのでご注意ください。

四日市臨港道路

 

 

臨港道路の特殊車両通行許可申請の窓口

四日市港管理組合 港営課 管理担当  三重県四日市市霞二丁目1-1

TEL:059-366-7013

四日市ポートビル

 

申請書類

四日市港管理組合への申請書類は、国道事務所への申請書がそのまま使用できます。

詳細は、下記のとおりです。

1.通行経路が臨港道路のみの場合

  • 特殊車両許可申請書(様式第一) 45フィートコンテナ車については車両区分欄にその旨を明記します。
  • 車両内訳書(包括申請時)ト
  • 車両の諸元に関する説明書
  • 経路図
  • 車検証の写し
  • 超寸法車及び45フィートコンテナ車の申請の場合は、旋回軌跡図
  • 建設機械や公共応急作業車などの場合は、新規開発車両設計製作基準適合証明書など

2.通行経路が霞大橋を経由する場合

上記と同様の書類

3.霞大橋を経由しない場合
次の書類を提出します。提出方法は、郵送、FAX及びメールでも可能です。

  • 接続道路の管理者に申請した提出書類の写し
  • 同上許可証の写し
  • 経路図(臨港道路通行経路)

行政書士ひかりコンサルタント事務所では、四日市港臨港道路の特殊車両通行許可申請の代行も承っております。

お気軽にご相談ください。

霞大橋

霞大橋

 

 

 

四日市市の市道認定路線の調べ方

特殊車両通行許可の申請書作成で四日市市の未収録道路の名称がわからないときは、下記のホームページで市道認定路線の名称を調べることができます。

四日市市公開型GIS