特車ゴールド制度とは
特車ゴールド制度とは、業務支援型ETC2.0を装着し、必要な手続きをした車両については、渋滞や事故を避けた効率的な経路選択が可能になります。
この制度は、平成28年1月25日より開始されました。
今まで特殊車両通行許可は、経路ごとに申請をする必要がありましたが、この制度を利用すれば、許可を受けた経路だけでなく大型車誘導区間内の最適な経路を走行できるようになります。
また、許可の更新も自動で行われるため、一度申請してしまえば、原則としてあらためて手続きする必要がありません。
制度に利用できるETC
特車ゴールド制度に使用できるETCは、単独使用の業務支援型ETC2.0車載器のみです。
ナビ連動型 のETC2.0車載器、又はGPS付き発話型車載器、DSRC型車載器ではこの制度を利用できません。
利用方法
利用の開始には、まず車載器の事前登録をする必要があります。
登録の申請はオンライン申請のみで窓口では受け付けていません。
登録後、特殊車両通行許可の申請を行いますが、最低1経路の申請をする必要があります。
なお申請窓口は、現在のところ関東地方整備局本局のみとなっています。
特車ゴールド制度の注意点
連結確認がとれていないトレーラは申請できません。
また自由走行となる大型車誘導区間でも条件が付されることがあります。
許可証の携帯は、申請を行った1経路の許可書類、通行を予定する大型車誘導区間の大型車誘導区間算定帳票と大 型車誘導区間内経路図を車両に載せておく必要があります 。
通行時の注意点
許可経路と大型車誘導区間の接続交差点については許可通りの経路で進入しなくてはいけません。
車両の登録方法
特車ゴールド制度の申請は、1申請につき1台の車両となります。
現行の特殊車両通行許可申請のように1申請で複数の車両を申請する(包括申請)はできません。
なお、セミトレーラの場合は、ヘッドごとの登録でトレーラは複数登録することができます。
特車ゴールド制度のよくあるご質問
Q:ゴールド制度を利用できるETC2.0の車載器とはどういうものですか?
A:特車ゴールド制度に使用できるETC車載器は、業務支援用ETC2.0車載器(GPS付き発話型車載器)のみです。
なお平成26年以降に国土交通省が配布したITS型車載器は、そのまま業務支援型ETC2.0車載器として使用できます。
Q:ゴールド制度の申請はどこでできますか?
A:申請は特車オンライン申請システムからだけの申請になります。
Q:大型車誘導区間というのは具体的にどの道路でしょうか?
A:主に主要国道や高速道路などです。
愛知県でいえば、国道1号線、23号線、302号線、22号線、41号線、19号線、名古屋高速道路などです。
これからの特殊車両通行許可制度はどのようになるのか?
特車ゴールド制度は、まだ始まって1年ほどです。
運送会社様でも周知されているところは少数です。
まずは制度の周知が急務かと思われます。
国道事務所の担当者のお話だと関東地方では、海上コンテナトレーラーなどコンテナターミナルからコンテナターミナルまでの移動が多く、大手運送会社を中心に少しづつ導入されているそうです。
なお、特殊車両が自由に通行できる大型車誘導区間というのは、現在のところ主要国道がほとんどです。
区間でない市長村道、都道府県道は、現状と同じように特殊車両通行許可が必要です。
したがって特車ゴールド制度を使用できる車両というのはある程度限られてくるため、現行の特殊車両通行許可申請が極端に変わることはないのかと思います。