工事現場に貨物を搬入する場合、特殊車両通行許可が必要だと言われた。
車検を受ける際、この車両は車検を受けるには特殊車両通行許可が必要だと言われた
上記のような場合、ぜひ当事務所にご相談ください。
特殊車両通行許可とは
特殊車両通行許可とは、車両制限値を超える車両で道路を通行するために必要な許可です。
一般的に通行許可というと警察(公安委員会)の許可と思われますが、特殊車両通行許可は国や都道府県、市町村などの道路管理者が与えるもので通常は、国(地方整備局)に申請します。
セミトレーラのほとんどは特殊車両通行許可が必要です
特殊車両通行許可は車両制限値という基準を超える車両に必要な許可です。
大まかにいうと車両全長が12mを超える、総重量20tを超えるなどの車両ですが、具体的にはほとんどのセミトレーラには許可が必要です。
一部のセミトレーラ(1軸のタンク車など)で全長が12mを超えず、空車の場合総重量が20tを下回る車両については許可は不要です。
それ以外のセミトレーラは、積載時、空車を問わず、連結時に車両全長が12mを超えるため、特殊車両通行許可が必要です。
特殊車両通行許可には罰則があります
特殊車両通行許可を受けず道路を通行した場合、罰則規定があります。
特殊車両通行許可は、公安委員会の許可ではないため、通常の交通違反で検挙されても現場の警察官に許可証の有無を問われることはあまりありません。(事故の場合は、許可証の有無を問われることもあるようです)
しかし、国土交通省の取り締まりや道路管理者による取り締まりの場合は、許可証の有無を尋ねられ、これに違反すると罰則があります。
特殊車両通行許可の罰則については、こちらのページで詳しくご紹介しています。
当事務所は、特殊車両通行許可専門の行政書士事務所です。
大型車の事故多発やコンプライアンスの高まり、道路の老朽化などによってここ数年、特殊車両通行許可の必要性が厳しくなりました。
弊所は、特殊車両通行許可が現在の制度に変わったころから、この許可に積極的に取り組み累計申請台数のべ10,000以上、月平均の申請台数のべ100台以上の実績があり、東海地域ではほぼトップクラスと自負しております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
行政書士プロフィール
行政書士 大石丈浩
1966年生まれ
日本行政書士会連合会所属 08192321号
稲沢市|マスコットキャラクター いなッピー
© 稲沢市 いなッピー