特殊車両通行許可には、2年(車種によっては1年)の有効期間があります。
特殊車両通行許可の期間はこちら
この期間を過ぎて許可を継続するには、特殊車両通行許可の更新をする必要があります。
更新手続きは、許可の有効期間が終わる前に申請をしなくてはいけません。
もし、有効期間が過ぎてから申請をした場合、その申請は新規申請と同じ扱いになってしまいます。
更新手続きはいつからできるのか?
特殊車両通行許可の更新は、有効期間のどれくらい前から手続きができるのか?
実は、これについて明確な規定はありません。1か月前でも2か月前でもOKです。
しかし、ここ最近 国道事務所などの申請窓口は大変混みあっています。
特殊車両通行許可の更新は、更新と言っても新規申請とほぼ同じ審査があります。
したがってその審査期間も新規申請とあまり変わりません。
そのため1か月前では、有効期間が到達しても新しい許可証が手元にないここともあります。
そうすると最低3カ月前には、更新申請をしておかないと間に合わないかもしれません。
余談ですが、現在 特殊車両通行許可の新規申請は、車種や経路数などによって下手をすると許可が下りるまで半年ということもあります。
そのため弊所では、最低3カ月前には申請をするのですが、超寸法の車両などはそれ以前に申請することもあります。
以前、申請窓口に有効期間が3カ月以上ある更新申請をしたら、まだ半年近くあるから早すぎですと言われました。
そこで私は、「現在、特殊車両通行許可は、許可が下りるのに3カ月以上かかることは、よくありますよね?」
「この車両は、超寸法車両です。全線個別協議なうえ経路数も30以上あります。新規申請ほどではないかもしれませんが、現在の状況で3カ月程度で更新許可が下りますか?」と言ったら受理していただけました。
更新申請に必要な書類
特殊車両通行許可の更新申請に必要な書類は以下のとおりです。(申請窓口によって多少異なります)
オンライン申請の場合
- 未収録道路地図
オンライン申請はデータで申請をしますので添付する書類は未収録道路地図のみです(経路に未収録道路がある場合)
窓口申請の場合
- 車検証の写し
- 荷姿図
- 出発地及び目的地周辺の地図
- 未収録道路がある場合は未収録地図
オンライン申請では現在、新規申請も更新申請も車検証の写しは必要なくなりました。
数年前からデータで車検証の情報を見ることができるようになったからです。
実は、特殊車両通行許可では、更新申請でも必要書類は、新規申請と全く変わりません。
道路事情は、年々変化しており2年ごとの更新時にも新規申請と同じように審査をしているからです。
そのため新規申請と同じ経路なら、同じように許可が下りるだろうというわけにはいかず、超重量車などは、道路の老朽化などもあり、迂回の指示も少なくありません。
経路や内容に修正があると新規扱いになります
前述したとおり、道路事情は年々変わっています。
同じ経路で同じように更新の申請をしても許可条件が変わったり、経路の迂回を求められることも多々あります。
算定をかけた結果、経路を修正する必要があった場合、目的地の住所が何らかの事情で変わった場合など何かしらの修正があると原則として新規申請の扱いになります。
ただし下記の場合、修正しても更新として取り扱っていただけます。
- 市町村の合併などで住所の表記が変わった場合
- 通行不可などで多少の迂回が発生する場合
- 道路名称が変わった場合
- 便覧の更新で交差点番号が変わった場合
更新とするか新規扱いとするかは、そのときの事情と窓口によって多少異なるようです。
詳しくは、申請時に窓口に問い合わせてみてください。