通行経路が2以上の道路管理者にまたがる特殊車両通行許可申請には手数料が必要です。
この手数料は、関係する道路管理者への協議にかかる経費として請求されるものです。
手数料の計算方法
手数料の計算方法は、次のようになります。
申請車両台数×経路数×200円
- セミトレーラの場合、ヘッドの数になります。連結するトレーラは何台登録しても金額は変わりません。
- 経路数とは、片道を1経路とします。したがって往復では2経路になります。
たとえば、ヘッド4台、目的地3か所で特車申請をしたとします。
4台×目的地3か所(往復6ルート)×200円となりますので、審査手数料は4800円になります。
手数料の支払い方法
国の機関に申請した場合(オンラインで申請した場合)は、許可取得後に申請者宛てに納付書が送られてきますので、それで支払います。
都道府県や市町村に窓口申請した場合は、2通りあります。
国の機関と同じように納付書で支払うところ(名古屋市、相双建設事務所など)と都道府県の証紙で支払うところがあります。
名古屋市(緑政土木局)など納付書で支払うところは、許可取得時に支払います。
(名古屋市は、許可証の受け取り時に館内の金融機関の窓口で支払いが完了しないと許可証を受け取れません)
その他の窓口は、許可証と一緒に納付書を手渡されますので、期日内に振り込みします。
都道府県の証紙で支払う場合は、申請時に支払うのが一般的です。
ほとんどの窓口には、証紙売り場が併設していますので、申請時にそこで購入し、支払います。
他都道府県への申請
他都道府県に窓口申請する場合、納付書で支払いが可能なところは許可取得後に手数料を支払うことができます。
そのため郵送による申請も可能ですが、証紙しか取り扱っていない窓口だと郵送申請を受付していない窓口もあります。
仮に愛知県から奈良県の道路管理者に郵送申請したい場合、奈良県の証紙を購入し、申請書に同封しなければ受付できないというわけです。
この辺りは窓口によって対応が様々ですので、詳しくは窓口に直接相談されるのが一番よいかと思います。
ちなみに愛知県内で三重県や岐阜県の証紙は下記の場所で購入することができます。
愛知県内の三重県収入証紙販売所
販売所 | 所在地 | 電話番号 |
百五銀行 名古屋支店 | 名古屋市中村区名駅4丁目26番13号 | 052-581-5101 |
百五銀行 弥富市店 | 弥富市鯏浦町南前新田67番地1 | 0567-65-0105 |
愛知県内の岐阜県収入証紙販売所
販売所 | 所在地 | 電話番号 |
十六銀行 木曽川支店 | 一宮市木曽川町黒田高田45 | 0586-86-2116 |
十六銀行 名古屋営業部 | 名古屋市中区錦3丁目1-1 | 052-961-8111 |
大垣共立銀行 名古屋支店 | 名古屋市中区栄3丁目6-1 | 052-263-2111 |