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岐阜県の特殊車両通行許可申請のお手続きをいたします。
特殊車両通行許可申請でお困りではありませんか?
特車専門行政書士 大石丈浩
- 元請けからの要望があった
- 荷主様から許可証の有無を尋ねられた
- 工事現場への搬入の際、許可証の携帯を求められた
コンプライアンスの高まりから、様々な状況で特殊車両通行許可の所持が求められています。
特殊車両通行許可は、その専門性の高さから特定の行政書士しか扱っていません。
当事務所は開業以来、特殊車両通行許可に取り組み、月間申請台数平均100台以上、累計申請台数10,000台以上の実績がございます。
特殊車両通行許可申請は、ぜひ行政書士ひかりコンサルタント事務所にお任せください。
特殊車両通行認定申請とは
一般的制限値を超えない車両でも道路の構造により通行は制限されます。
この制限を超える車両を通行させようとする場合は、道路管理者の通行認定が必要です。
この申請を特殊車両通行認定申請といいます。
特殊車両通行認定申請の具体的な例は、大きな運搬物(分割できないもの)を運ぶ際、重量制限のある橋を渡らなければ目的地に行くことができない場合などがあり、一般的に短距離の場合が多く、その申請先は都道府県道か市町村になります。
そのため申請書類は、ほぼ特殊車両通行許可申請と同じですが、市町村独自の申請書が必要なこともあります。
窓口申請の方法
10年ほど前まで、特殊車両通行許可の申請は窓口による申請が一般的でした。
その後、急速にオンライン申請が増え、現在は全体の6割以上がオンライン申請だそうです。
しかし、オンライン申請に対応している窓口は、各都道府県の国道事務所だけのため、都道府県道及び市町村道のみを通行する場合、オンラインで申請をすることができません。
以前は一部の国道事務所で都道府県道路、市町村道のみ通行する場合でも審査が可能でしたが、現在はほぼ受付していないようです。0
名古屋港・三河港・衣浦港の特殊車両通行許可
名古屋港や三河港、衣浦港などの港湾道路は道路法適用外道路であり、国や都道府県が管理する道路ではありません。
特殊車両でこれらの道路を通行するには、それぞれの管理事務所に通行許可を申請する必要があります。
申請方法は、通常の特殊車両通行許可とほぼ同様ですが、交差点番号が無いので経路表は必要ありません。
道路法に基づく車両の制限
道路法とは道路の定義から整備手続き、管理や費用負担、罰則等までを定めた道路に関する事項の法律で、この道路法では道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、通行できる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径等を次の通り定めています。
この最高限度のことを一般的制限値と言います。