名古屋港・三河港・衣浦港の特殊車両通行許可

名古屋港や三河港、衣浦港などの港湾道路は道路法適用外道路であり、国や都道府県が管理する道路ではありません。

特殊車両でこれらの道路を通行するには、それぞれの管理事務所に通行許可を申請する必要があります。

申請方法は、通常の特殊車両通行許可とほぼ同様ですが、交差点番号が無いので経路表は必要ありません。

 

かわりに地図のコピーを添付し、通行する区間を書き込みます。

申請先及びそれぞれの窓口の申請方法、必要書類は下記のとおりです。

 

 

名古屋港管理組合

名古屋港管理組合

〒455-0032

愛知県名古屋市港区1番11号

TEL052-654-7895

FAX052-654-7829

管轄区域

  • 名古屋地区 ガーデン埠頭、大江埠頭、大手埠頭、稲永埠頭、空見埠頭、金城埠頭、昭和埠頭、潮見埠頭、汐止埠頭、船見埠頭、築地埠頭、築地東埠頭、フェリーターミナル
  • 東海地区 東海元浜埠頭、新宝埠頭、横須賀埠頭飛島地区飛島埠頭、コンテナ埠頭、木場金岡埠頭
  • 弥富地区 弥富埠頭、鍋田埠頭
  • 知多地区 北浜埠頭、南浜埠頭、緑浜埠頭

申請方法

郵送、窓口申請どちらでも受け付けしていただけます。

郵送の場合は、許可証の返送用に返信用封筒を同封します。

 

申請に必要な書類

特殊車両通行許可申請書

正副2部必要です。特に定められた様式はありません。申請支援システムで作成した申請書(様式第1)でかまいません。
申請先は、その他道路管理者を選択し、名古屋港管理組合宛てにします。

申請日時は、窓口に持参した日、郵送の場合は、郵送した日で大丈夫です。

 

車両の諸元に関する説明書

諸元の説明書も申請支援システムで作成したものでかまいません。

必要部数は1部です。

 

車検証の写し

1部添付します。もちろん有効期間内であることが必要です。

 

通行経路図

通行経路図も定められた様式はありません。地図をプリントし通行経路を書きこめば大丈夫です。

審査用と許可証用の2部必要になります。

 

審査期間

概ね2週間ほどですが、総重量で44tを超える車両は、個別審査になり2週間以上かかることもあります。

 

通行条件など

金城橋(金城ふ頭)の通行条件は、総重量で20tまでのため、通行する場合、原則として夜間走行(21:00~6:00)になります。

 

行政書士の代理申請について

行政書士が代理で申請を行う場合、申請書に申請者の押印が必要です。

ただし、委任状があれば、この押印は必要ありません。

 

 

 

 

愛知県三河港務所

愛知県三河港務所

〒441-8075

愛知県豊橋市神野ふ頭町3番地の9

TEL0532-31-4156

FAX0532-31-4400

管轄区域

  • 御津ふ頭地区
  • 豊橋神野西ふ頭地区
  • 豊橋東ふ頭地区
  • 豊橋船渡ふ頭地区
  • 豊橋明海地区
  • 田原ふ頭地区
  • 田原地区

 

愛知県三河港務所蒲郡出張所

愛知県三河港務所 蒲郡出張所

〒443-0036

愛知県蒲郡市浜町4-2

TEL0533-69-5381

FAX0533-69-5369

  • 蒲郡浜町ふ頭地区
  • 蒲郡ふ頭地区
  • 蒲郡竹島ふ頭地区
  • 蒲郡大塚地区

CCF20160823_00000

 

愛知県衣浦港務所

〒475-0831

愛知県半田市十一号地1番地の1

TEL:0569-21-2450

FAX:0569-21-2459

管轄区域

  • 衣浦港
  • 常滑港
  • 大浜漁港

愛知県衣浦港務所

 

衣浦港港湾道路(半田市十一号地)

衣浦港 港湾道路