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制限外積載許可の提出書類・記載方法など
提出書類
- 申請書(正副2通)
- 車検証の写し
- 運転者の免許証のコピー(運転される全ての方)
- 特殊車両津港許可証の表紙のコピー
- 経路表(特車許可書のコピーで可)
- 条件書(特車許可書のコピーで可)
制限外積載許可は、都道府県の公安委員会、さらに警察署ごとにローカルルールがあり、提出書類、提出方法が大きく異なります。
特殊車両通行許可とは
特殊車両通行許可とは、一般的制限値を超える車両で道路を走行する場合に必要な許可です。
具体的には、車両の幅が2.5mを超える場合、車両の高さが3.8mを超える場合、長さが12mを超える場合に必要になります。
したがって一般的なセミトレーラは、積載物が無くても連結状態で全長12mを超える為、特殊車両通行許可が必要になります。
また重量にも最高限度があり、車両総重量で20t(高速自動車国道及び重さ指定道路の場合25t)を超える場合も特殊車両通行許可が必要になります。
例をあげてみます。
旋回軌跡図作成のご案内
特殊車両通行許可申請に必要な書類に旋回軌跡図があります。
窓口によって要求されないところもあれば必須のところもあります。
旋回軌跡図の作成方法はいろいろありますが、一番簡単で確実な方法が専用のソフトを使う方法です。
愛知県・名古屋市の特殊車両通行許可申請書のダウンロード
愛知県の市町村、名古屋市の特殊車両通行許可申請書および認定申請書のダウンロードページをご紹介します。
エクセル版とPDF版があります。
建設事務所などは、国土交通省の申請書が使用できる場合もありますが、最上部のあて先や最下部の注意事項などが多少異なるため、名古屋市や豊田市は指定の書式で申請を求められます。
申請書以外の諸元に関する説明書や車両内訳書、経路表などは全て共通ですので国土交通省の申請書をそのまま使うことができます。
特殊車両通行許可の罰則
特殊車両通行許可の罰則の種類
特殊車両通行許可を受けず、または許可条件に違反して車両を通行させた場合、罰則が定められています。
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、運行をさせた運送会社も同様に罰せられます。
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
車両の通行が禁止されている場合、またはこれに違反して通行させたもの、許可条件に違反したもの
道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者