変更理由
既に取得した特殊車両通行許可の内容を変更する場合は、変更申請をします。
特殊車両通行許可の変更理由には以下のようなものがあります。
- 車両の変更
- 申請者の変更
- 通行経路の変更
- 積載貨物の変更
既に取得した特殊車両通行許可の内容を変更する場合は、変更申請をします。
特殊車両通行許可の変更理由には以下のようなものがあります。
特殊車両通行許可には、2年(車種によっては1年)の有効期間があります。
特殊車両通行許可の期間はこちら
この期間を過ぎて許可を継続するには、特殊車両通行許可の更新をする必要があります。
更新手続きは、許可の有効期間が終わる前に申請をしなくてはいけません。
もし、有効期間が過ぎてから申請をした場合、その申請は新規申請と同じ扱いになってしまいます。
特殊車両通行許可の申請書データの作成が完了したら算定をかけます。
特殊車両通行許可申請の算定とは、特殊車両通行許可算定書を出力し、協議箇所や通行不可などを確認する作業です。
ここでは、算定書の出力方法と算定結果の見方をご説明します。
※画像は全てクリックで大きくなります
単車(トラック)及び建設機械類、特例8車種に該当するセミトレーラ連結車、フルトレーラ連結車については、積載貨物を入力する必要はありません。
積載貨物の入力が必要な車種は、一般セミトレーラ、重セミトレーラなどです。
ここでは積載貨物の入力方法などについて説明いたします。
積載貨物の申請が必要な車種の場合、積載貨物情報入力画面から積載貨物情報(積載分類、積載貨物品、寸法)を選択、入力し、登録をします。
10年ほど前まで、特殊車両通行許可の申請は窓口による申請が一般的でした。
その後、急速にオンライン申請が増え、現在は全体の6割以上がオンライン申請だそうです。
しかし、オンライン申請に対応している窓口は、各都道府県の国道事務所だけのため、都道府県道及び市町村道のみを通行する場合、オンラインで申請をすることができません。
以前は一部の国道事務所で都道府県道路、市町村道のみ通行する場合でも審査が可能でしたが、現在はほぼ受付していないようです。0
愛知県の市町村、名古屋市の特殊車両通行許可申請書および認定申請書のダウンロードページをご紹介します。
エクセル版とPDF版があります。
建設事務所などは、国土交通省の申請書が使用できる場合もありますが、最上部のあて先や最下部の注意事項などが多少異なるため、名古屋市や豊田市は指定の書式で申請を求められます。
申請書以外の諸元に関する説明書や車両内訳書、経路表などは全て共通ですので国土交通省の申請書をそのまま使うことができます。