大型車誘導区間とは道路の老朽化への対応として大型車両の通行を望ましい経路に誘導するその指定された区間のことです。
大型車誘導区間については、一定の大型車両に関する通行許可手続を一元的に実施することができるようになりました。
大型車誘導区間とは道路の老朽化への対応として大型車両の通行を望ましい経路に誘導するその指定された区間のことです。
大型車誘導区間については、一定の大型車両に関する通行許可手続を一元的に実施することができるようになりました。
新規格車とは高速自動車道、重さ指定道路を自由に走行できる車両のことです。
所謂増トン車のことで大まかにわかりやすく言えば、総重量で20t以上25tを超えないトラックが、この新規格車にほぼあてはまります。
新規格車という言葉は、あまり一般的に知られていなく、弊所にもよく「当社の車両(新規格車または増トン車)は特殊車両通行許可が必要ですか?」とご質問がありますが、結論を先に言うと許可は必要です。
一般的制限値を超えない車両でも道路の構造により通行は制限されます。
この制限を超える車両を通行させようとする場合は、道路管理者の通行認定が必要です。
この申請を特殊車両通行認定申請といいます。
特殊車両通行認定申請の具体的な例は、大きな運搬物(分割できないもの)を運ぶ際、重量制限のある橋を渡らなければ目的地に行くことができない場合などがあり、一般的に短距離の場合が多く、その申請先は都道府県道か市町村になります。
そのため申請書類は、ほぼ特殊車両通行許可申請と同じですが、市町村独自の申請書が必要なこともあります。
道路法とは道路の定義から整備手続き、管理や費用負担、罰則等までを定めた道路に関する事項の法律で、この道路法では道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、通行できる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径等を次の通り定めています。
この最高限度のことを一般的制限値と言います。
特殊車両通行許可とは、一般的制限値を超える車両で道路を走行する場合に必要な許可です。
具体的には、車両の幅が2.5mを超える場合、車両の高さが3.8mを超える場合、長さが12mを超える場合に必要になります。
したがって一般的なセミトレーラは、積載物が無くても連結状態で全長12mを超える為、特殊車両通行許可が必要になります。
また重量にも最高限度があり、車両総重量で20t(高速自動車国道及び重さ指定道路の場合25t)を超える場合も特殊車両通行許可が必要になります。
例をあげてみます。
特殊車両通行許可を受けず、または許可条件に違反して車両を通行させた場合、罰則が定められています。
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、運行をさせた運送会社も同様に罰せられます。
車両の通行が禁止されている場合、またはこれに違反して通行させたもの、許可条件に違反したもの
道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者