移動式クレーンとは
移動式クレーンとは、エンジンを備え付け不特定の場所に移動し、作業をすることができる車両のことです。
トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラークレーン、オールテレーンクレーンなどの種類があり、車重や寸法などの関係で道路を通行するには特殊車両通行許可が必要がほとんどです。
ホイールクレーンや自走式のクレーンのことを、一般的にラフターと呼んだりしますが、ラフターはラフテレーンクレーンの通称で実は「ラフター]は登録商標です。
移動式クレーンとは、エンジンを備え付け不特定の場所に移動し、作業をすることができる車両のことです。
トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラークレーン、オールテレーンクレーンなどの種類があり、車重や寸法などの関係で道路を通行するには特殊車両通行許可が必要がほとんどです。
ホイールクレーンや自走式のクレーンのことを、一般的にラフターと呼んだりしますが、ラフターはラフテレーンクレーンの通称で実は「ラフター]は登録商標です。
橋梁点検車と呼ばれる車両があります。
ブリッジチェッカーとも言います。
道路上(橋の上)から橋下部の点検を行う工事用車両ですが、大型のものは特殊車両通行許可が必要な場合があります。
8ナンバー(特種用途自動車)にあたり、車体の形状は公共応急作業車になります。
車検証の車台番号と型式は、所謂増トン車なのですが、用途が特殊なため車両の諸元はベース車と大きく異なりますので注意が必要です。
なお、一般的には積載物はありません。(車検証に記載がありません)
また、特殊車両通行許可申請時に申請車両は建設機械類(新規開発車両)としますが、イレギュラーの車両のため、各窓口によって対応が多少異なるようです。
申請時には、事前に確認された方がよいかと思います。
ベース車よりリヤオーバーハングが長くオフセットが後ろ寄りになっています
ポールトレーラとは長尺の貨物を運ぶトレーラです。
鉄骨、レール、橋桁など分割できない長い貨物を運びます。
ポールトレーラーは、一般的なセミトレーラーとは構造が全く異なるため特殊車両通行許可の申請には注意が必要です。
トレーラの車検証を見ていると、軸重の欄に1軸しか軸重が記載されていない車両があります。
2軸、3軸車なのにどうして?と思われるかもしれませんが、これは車軸自動昇降装置付き車(リフトアクスル)です。
複数の軸が積載時のみ下降する(路面に接地する)トレーラでタイヤの消耗を抑えたり、高速道路の通行料金の軽減にもなっています。
キャリアカーとは、自動車運搬用のセミトレーラのことです。
車載専用車、車両運搬車とも言い、セミトレーラの特例5車種に分類されています。
主な経路は、自動車メーカーから港などの物流拠点やディーラーなどへの輸送でほぼルートが決まっています。
海上コンテナセミトレーラの特殊車両通行許可の申請方法をご説明します。
海上コンテナセミトレーラの申請の特徴は、トレーラが複数あることです。