変更理由
既に取得した特殊車両通行許可の内容を変更する場合は、変更申請をします。
特殊車両通行許可の変更理由には以下のようなものがあります。
- 車両の変更
- 申請者の変更
- 通行経路の変更
- 積載貨物の変更
変更申請の審査期間
車両の変更や通行経路の変更の場合、通行条件が変わるので通常新規申請と同様に審査期間が必要になります。
ただし窓口によって変更申請の場合、新規申請より優先的に処理をしているところもあるようです。
軽微な変更について
変更申請で軽微な変更については審査が不要なため、通常の変更申請より早く許可が取得できます。
既に許可を得ている場合、許可期間・車両諸元の変わらない車両変更(ナンバーのみの変更)・申請者情報の変更などは優先的に処理がされるため1週間程度で許可証が取得できます。
通常は1週間程度ですが窓口によって多少異なります。
申請日・通行開始日など
変更申請の申請日や通行開始日は次のとおりになります。
- 申請日 申請した日
- 通行開始日 申請日の翌日
- 許可終了日 元の許可証の終了日
手数料
通常の変更申請は新規申請と同様に申請手数料が必要になります。(車両台数×経路数×200円)
軽微な変更の場合は審査不要なため申請手数料はかかりません。