オンラインの申請書作成で時々意味不明な通行不可が出ることがあります。
直進しているだけなのに、なぜか交差点通行不可が出てしまう。
道路情報便覧付図表示システムのエラーによることもありますが、特別な交差点番号の取り方をしなくてはいけない場合もあります。
ここでは、3箇所の交差点を例にご説明したいと思います。
名神高速 西宮インターチェンジ
上図↑ 道路情報便覧付図表示システムの交差点番号5235020579西宮インターですが、東西を走る阪神高速110号線、111号線をそのまま直進する経路を作成し、算定をかけるとC・D条件及び個別審査箇所には、「交差点 通行不可」となってしまいます。
真っ直ぐ経路をとっているのに、なぜ交差点通行不可?と思いますが、この交差点では、路線を選択するためにとる交差点番号の入力が必要で、西から東へ経路を取る場合は、西宮インター5235020579の交差点番号の前に一つ西側の交差点番号5235020353を入力する必要があります。
なお、東から西へ経路を作成する場合はこの逆で、西宮インター東側の交差点番号5235020353を入力します。
名阪国道(一般国道25号線)三重県亀山市木下町付近
名古屋方面から名阪国道を通り、奈良県方面に向かう国道の交差点です。
国道1号線から国道25号線に繋がる道路ですが、経路番号でいうと次のようになります。
5236230553→5236230029
道路情報便覧付図表示システムを使い経路を作成すると上記の経路番号通りに経路は繋がっていきます。
一見、経路が作成できているように見えますが、これで算定をかけると通行不可になってしまいます。
不連続でもないのになぜ?と思われるかもしれません。
この経路も路線を選択するために必要な経路番号があり、その交差点番号を入力すれば、交差点不可はクリアできます。
必要な交差点番号は523623F001で上記交差点番号の間に入力します。
具体的には次のとおり入力します。
5236230533(交差点名称 一般国道25号線)
↓
523623F001(交差点名称 一般国道25号線(複線))←この交差点番号を追加
↓
5236230029(交差点名称 一般国道25号線(複線))
道路情報便覧付図表示システムで見るとこちらの交差点になります。
都市高速道44号線 首都高速中央環状線 大井JCT湾岸
都市高速道31号線高速湾岸線から都市高速道44号線 首都高速中央環状線への折進です。
交差点番号を順にとっていくと下図のようになります。
道路地図などで確認してもこのまま折進可能に見えますが
なぜか通行不可になってしまいます。
この交差点は下記のように交差点番号をとる必要があります。
5339364200(大井南入口2・中環大井南出口)
↓
5339364201(大井JCT分岐)
画像で見ると下のようになります。