窓口申請の方法

10年ほど前まで、特殊車両通行許可の申請は窓口による申請が一般的でした。

その後、急速にオンライン申請が増え、現在は全体の6割以上がオンライン申請だそうです。

しかし、オンライン申請に対応している窓口は、各都道府県の国道事務所だけのため、都道府県道及び市町村道のみを通行する場合、オンラインで申請をすることができません。

以前は一部の国道事務所で都道府県道路、市町村道のみ通行する場合でも審査が可能でしたが、現在はほぼ受付していないようです。0

あおり型トレーラ

 

また新規格車の場合、重さ指定道路は通行できるため、ほとんどの国道は審査不要です。

したがって新規格車の申請も窓口申請になることがほとんどです。

窓口申請は、まず申請書の作成から始めます。

各都道府県、市町村のホームページなどから申請書がダウンロードできますので、そちらから申請書を入手します。

都道府県及び市町村のダウンロードページは、下記のページでご紹介しています。

愛知県・名古屋市の特殊車両通行許可申請書ダウンロードページ

申請書がエクセルなどの場合、軸重、重量などの車両データを自分で書き入れなくてはいけませんが、オンラインのシステムを使いデータを作成すれば、それを見ながら作成することができます。

申請窓口は通行する道路を管理する管理者になりますので、各都道府県の土木事務所、市町村の道路管理課などになります。

 

 

郵送申請と直接申請

特殊車両通行許可の申請書は窓口申請の場合、直接窓口までもっていく必要があります。

申請窓口によっては、郵送でOKというところもあり対応は様々です。

愛知県の建設事務所に関しては平成28年4月以降、原則として郵送申請は不可となりました。

県下の建設事務所は全て統一されたようで例外は無いようです。

 

返信は郵送でできる

窓口への持参申請しか受け付けていないところでも返信は、郵送でOKというところもあります。

この場合、申請時に返信用封筒やレターパックなどを渡し、これで送り返してほしいとお願いすれば、ほとんどの窓口で対応してくれます。

 

証紙をどうするか

特殊車両通行許可は、審査の手数料があります。

 

申請書類への押印

役所

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