名古屋港や三河港、衣浦港などの港湾道路は道路法適用外道路であり、国や都道府県が管理する道路ではありません。
特殊車両でこれらの道路を通行するには、それぞれの管理事務所に通行許可を申請する必要があります。
申請方法は、通常の特殊車両通行許可とほぼ同様ですが、交差点番号が無いので経路表は必要ありません。
かわりに地図のコピーを添付し、通行する区間を書き込みます。
申請先及びそれぞれの窓口の申請方法、必要書類は下記のとおりです。
名古屋港管理組合
〒455-0032
愛知県名古屋市港区1番11号
TEL052-654-7895
FAX052-654-7829
管轄区域
- 名古屋地区 ガーデン埠頭、大江埠頭、大手埠頭、稲永埠頭、空見埠頭、金城埠頭、昭和埠頭、潮見埠頭、汐止埠頭、船見埠頭、築地埠頭、築地東埠頭、フェリーターミナル
- 東海地区 東海元浜埠頭、新宝埠頭、横須賀埠頭飛島地区飛島埠頭、コンテナ埠頭、木場金岡埠頭
- 弥富地区 弥富埠頭、鍋田埠頭
- 知多地区 北浜埠頭、南浜埠頭、緑浜埠頭
申請方法
郵送、窓口申請どちらでも受け付けしていただけます。
郵送の場合は、許可証の返送用に返信用封筒を同封します。
申請に必要な書類
特殊車両通行許可申請書
正副2部必要です。特に定められた様式はありません。申請支援システムで作成した申請書(様式第1)でかまいません。
申請先は、その他道路管理者を選択し、名古屋港管理組合宛てにします。
申請日時は、窓口に持参した日、郵送の場合は、郵送した日で大丈夫です。
車両の諸元に関する説明書
諸元の説明書も申請支援システムで作成したものでかまいません。
必要部数は1部です。
車検証の写し
1部添付します。もちろん有効期間内であることが必要です。
通行経路図
通行経路図も定められた様式はありません。地図をプリントし通行経路を書きこめば大丈夫です。
審査用と許可証用の2部必要になります。
審査期間
概ね2週間ほどですが、総重量で44tを超える車両は、個別審査になり2週間以上かかることもあります。
通行条件など
金城橋(金城ふ頭)の通行条件は、総重量で20tまでのため、通行する場合、原則として夜間走行(21:00~6:00)になります。
行政書士の代理申請について
行政書士が代理で申請を行う場合、申請書に申請者の押印が必要です。
ただし、委任状があれば、この押印は必要ありません。
愛知県三河港務所
〒441-8075
愛知県豊橋市神野ふ頭町3番地の9
TEL0532-31-4156
FAX0532-31-4400
管轄区域
- 御津ふ頭地区
- 豊橋神野西ふ頭地区
- 豊橋東ふ頭地区
- 豊橋船渡ふ頭地区
- 豊橋明海地区
- 田原ふ頭地区
- 田原地区
愛知県三河港務所蒲郡出張所
〒443-0036
愛知県蒲郡市浜町4-2
TEL0533-69-5381
FAX0533-69-5369
- 蒲郡浜町ふ頭地区
- 蒲郡ふ頭地区
- 蒲郡竹島ふ頭地区
- 蒲郡大塚地区
愛知県衣浦港務所
〒475-0831
愛知県半田市十一号地1番地の1
TEL:0569-21-2450
FAX:0569-21-2459
管轄区域
- 衣浦港
- 常滑港
- 大浜漁港
衣浦港港湾道路(半田市十一号地)