高速道路を通行できる車幅の見直しがありました

ネクスコ3社、本四高速の管理する高速道路において、会社間で運用が異なる車幅の許可基準を見直し統一化されました。

これは令和2年12月1日より実施されました。

全国路線網を形成する道路

4車線以上

(片側2車線以上)

暫定2車線

(片側1車線)

東日本 関東 3.0m → 3.3m 3.3m
関東以外 3.3m 3.3m~3.3m
中日本高速道路 3.0m → 3.3m 3.0m~3.25m
西日本高速道路 3.0m → 3.3m 3.0m~3.25m
本四高速高速道路 3.0m → 3.3m  3.0m

この見直しにより特殊車両が車幅3.3mで通行できる高速道路の区間が大幅に増えることになりました。

ただし中央高速自動車道、東名阪自動車道など一部区間については道路規格上3.3mが確保できないため2.5mまたは3.0mの運用とされています。

なお特殊車両通行許可の申請については3mを超える車幅の場合、C・D条件及び個別審査箇所一覧の条件は個別審査とされています。

一般道のキャリアカーの通行できる最高限度が18mになりました

平成31年2月から一般道を通行できるキャリアカーの全長の最高限度が18mになりました。

 

これにより全長17mほどあるキャリアカーが積載時1mほどはみ出しのある状態で許可が下りるようになります。

 

ただし現時点(平成31年3月)では、特車システムが対応していないためオンライン申請では下記の方法で入力する必要があります。

 

申請車種は、一般セミトレーラ(自動車運搬用)を選択します。

 

車両諸元の入力は積載の無い状態(はみ出しが無い状態)の数値を入力します。

 

トレーラの型式の入力画面にはみ出しの数値を次のように入力します。

 

  • 1mのはみ出しの場合・・・(+100cm)

 

申請書及び許可証の車両諸元には積載なしの連結全長が記載されますが、型式の横にはみ出し分の数値が記載されますのでその数値を足した全長で許可ということになるようです。

 

 

海上コンテナセミトレーラーの特殊車両通行許可が不要に!

国土交通省は2018年度末にも、特殊車両通行許可の対象車種で申請数がも多い40フィートハイキューブ(背高)の国際海上コンテナトレーラのうち、総重量40トン以下の車両の通行許可を不要とする制度を創設する。通行は道路構造的に支障の無い区間に限定し、対象区間の一般的制限値も引き上げる。申請件数の多い車種の通行許可を不要とするようかねて求めてきたトラック運送業界にとって、大きな前進と言えそうだ。(田中信也)
14日開いた社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会の物流小委員会(根本敏則委員長、敬愛大学教授)の会合で、道路局が「トラックの大型化に対応した道路構造の強化」に向けた施策として明らかにした。

2018年度末を目途に40フィート、背高の海上コンテナセミトレーラーの特殊車両通行許可が不要になるそうです。

対象となる車種は、特殊車両通行許可申請の許可件数が全体の14%になる40Fハイキューブの国際海上コンテナセミトレーラーに限定されるようです。

また一般的制限値も対象区間を設け、その区間内は、限定的に引き上げるそうです。

 

40フィート海コントレーラー

悪質な重量制限違反者への告発について

高速道路

 

重量の大きい大型車両が橋などの道路の建造物に与える影響は、全交通の9割を占め一部の違反車両が道路を劣化させる主要因となっているそうです。

軸重20tの車両が道路に与える影響は、軸重10tの車両4000台に相当し、基準の2倍以上の悪質違反者に厳罰化することとなりました。

今後、現地取り締まりでこのような違反を確認した場合は、即告発ということになります。

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名古屋市の特殊車両通行許可申請書の提出部数が変更になりました

名古屋市への特殊車両通行許可申請書の提出部数が変更になりました。(平成29年1月)

変更点は次のとおりです。

 

変更前:2部(正本・副本)+ 車両台数

変更後:2部(正本・副本)

提出部数は、台数にかかわりなく2部になりました。

 

許可証の交付は1部になります。車両には許可証の写しを携行します。

 

名古屋市の特殊車両通行許可申請の窓口

緑政土木局 路政部 道路管理課 監理係
電話番号: 052-972-2852

愛知県名古屋市中区三の丸2丁目3−1

名古屋市役所 西庁舎6F

 

名古屋市役所 西庁舎

道路の老朽化の現状

特殊車両通行許可の申請書を作成していると重量車のセミトレーラなどの経路作成に頭を悩まされることがあります。

一番の問題は橋梁。

トレーラの総重量が35tを超える頃から、どの経路を選択するか段々難しくなってきます。

あるニュースによると、現在 日本全国に約73万橋の橋があるそうですが、そのうち建設後50年を経過した橋梁の割合は、今後10年以内に全体の44%になるそうです。(2017年現在は20%)

これは、大変なことです。

国土交通省は、早急に対策を進めているようですが、問題は市町村道や都道府県道に架かる橋。

約73万橋のうち70%以上が市町村道にかかる橋で、ほとんど対策が進んでいないとのこと。

近年、通行規制が増加している橋も少なくないそうです。

国土交通省から毎年度、道路情報便覧が更新されるたび、未収録道路が新たに収録道路になっているのは、少しうれしいですが、橋梁に関しては個別協議、D条件(夜間走行)は増えるばかりで減ることはほとんどありません。

道路の老朽化によるトンネル崩落事故などもあり、今後さらに通行条件が厳しくなることは明らかです。

高度経済成長期に建設された橋の数は相当なもので、予算的にも難しい問題かとは思いますが、安全面のことも考えると、より対策を強化していただければと思います。

建設後50年以上経過する社会資本の割合

平成25年 平成35年 平成45年
道路橋 約18% 約43% 約67%
トンネル 約20% 約34% 約50%
河川管理施設(水門等) 約25% 約43% 約64%
下水道管きょ 約2% 約9% 約24%
港湾岸壁 約8% 約32% 約58%

国土交通省のHPより引用

 

国道23号通行ルール

愛知県名古屋市南部地域は、自動車関係の工業地帯が広がっている地域です。

国道23号線(名四バイパス)は、その中心部を通り、毎日たくさんのトレーラー、トラックなどの大型車が通行しています。

そのため道路周辺の大気汚染が問題となっており、「国道23号通行ルール」が実施されています。

国道23号通行ルールの案内

 

国道23号通行ルールとは

国道23号通行ルールとは、大型車など大気汚染に影響の大きい車は、定められた時間(午前6時から午後11時)に車線の中央寄りを通行するよう義務付けたものです。

実施区間は、名古屋市南部地域のおよそ16kmの区間で名古屋南インター交差点(名古屋市緑区大高町)から梅之郷交差点(愛知県海部郡飛島村)になります。

対象の車両は、1ナンバーの車両(大型貨物)、4・6ナンバーの車両(小型貨物)、大型バス・マイクロバスなどの2ナンバーの車両及び特殊自動車の8ナンバーの車両です。

 

大型車は中央

 

 

大型貨物の通行区分区間について

国道23号線の名古屋市港区折戸から名古屋市港区十一屋の区間は、道路交通法に定められた通行区分区間に指定されており、夜間の23時から朝6時までは、最も中央寄りの車線を通行しなくてはいけません。

この対象車両は、特殊車両の大型貨物自動車・大型特殊自動車になります。

 

国道23号線について

国道23号線は、愛知県豊橋市から三重県伊勢市へ続く一般国道で愛知県の主要道路の一つです。

また中心区間の豊明市から四日市市にかけては、大変交通量も多く名四国道(めいしこくどう、めいよんこくどう)と呼ばれバイパスの役目も果たしています。

愛知県の主要都市である豊橋市、名古屋市、三河地域を結び日々の交通量は、トラック・トレーラーを中心に10万台以上になります。

国道23号線

 

名古屋南部大気汚染公害訴訟

1989年、名古屋市南部に住む公害病認定患者が起こした排出ガスの差し止めと健康被害の損害賠償を求める裁判。

2001年に和解。

1960年代は、「柴田ぜんそく」という言葉もあったそうです。(柴田は名古屋市南区柴田地区のこと)

 

ETC2.0装着車への通行許可の簡素化

特車ゴールド制度とは

特車ゴールド制度とは、業務支援型ETC2.0を装着し、必要な手続きをした車両については、渋滞や事故を避けた効率的な経路選択が可能になります。

この制度は、平成28年1月25日より開始されました。

今まで特殊車両通行許可は、経路ごとに申請をする必要がありましたが、この制度を利用すれば、許可を受けた経路だけでなく大型車誘導区間内の最適な経路を走行できるようになります。

また、許可の更新も自動で行われるため、一度申請してしまえば、原則としてあらためて手続きする必要がありません。

ETC2.0

 

 

制度に利用できるETC

特車ゴールド制度に使用できるETCは、単独使用の業務支援型ETC2.0車載器のみです。

ナビ連動型 のETC2.0車載器、又はGPS付き発話型車載器、DSRC型車載器ではこの制度を利用できません。

ETC車載器

 

利用方法

利用の開始には、まず車載器の事前登録をする必要があります。

登録の申請はオンライン申請のみで窓口では受け付けていません。

登録後、特殊車両通行許可の申請を行いますが、最低1経路の申請をする必要があります。

なお申請窓口は、現在のところ関東地方整備局本局のみとなっています。

 

 

特車ゴールド制度の注意点

連結確認がとれていないトレーラは申請できません。

また自由走行となる大型車誘導区間でも条件が付されることがあります。

許可証の携帯は、申請を行った1経路の許可書類、通行を予定する大型車誘導区間の大型車誘導区間算定帳票と大 型車誘導区間内経路図を車両に載せておく必要があります 。

 

 

通行時の注意点

許可経路と大型車誘導区間の接続交差点については許可通りの経路で進入しなくてはいけません。

特車ゴールド

 

車両の登録方法

特車ゴールド制度の申請は、1申請につき1台の車両となります。

現行の特殊車両通行許可申請のように1申請で複数の車両を申請する(包括申請)はできません。

なお、セミトレーラの場合は、ヘッドごとの登録でトレーラは複数登録することができます。

 

 

特車ゴールド制度のよくあるご質問

Q:ゴールド制度を利用できるETC2.0の車載器とはどういうものですか?

A:特車ゴールド制度に使用できるETC車載器は、業務支援用ETC2.0車載器(GPS付き発話型車載器)のみです。

なお平成26年以降に国土交通省が配布したITS型車載器は、そのまま業務支援型ETC2.0車載器として使用できます。

 

Q:ゴールド制度の申請はどこでできますか?

A:申請は特車オンライン申請システムからだけの申請になります。

 

Q:大型車誘導区間というのは具体的にどの道路でしょうか?

A:主に主要国道や高速道路などです。

愛知県でいえば、国道1号線、23号線、302号線、22号線、41号線、19号線、名古屋高速道路などです。

 

 

これからの特殊車両通行許可制度はどのようになるのか?

特車ゴールド制度は、まだ始まって1年ほどです。

運送会社様でも周知されているところは少数です。

まずは制度の周知が急務かと思われます。

国道事務所の担当者のお話だと関東地方では、海上コンテナトレーラーなどコンテナターミナルからコンテナターミナルまでの移動が多く、大手運送会社を中心に少しづつ導入されているそうです。

なお、特殊車両が自由に通行できる大型車誘導区間というのは、現在のところ主要国道がほとんどです。

区間でない市長村道、都道府県道は、現状と同じように特殊車両通行許可が必要です。

したがって特車ゴールド制度を使用できる車両というのはある程度限られてくるため、現行の特殊車両通行許可申請が極端に変わることはないのかと思います。