ポールトレーラとは
ポールトレーラとは長尺の貨物を運ぶトレーラです。
鉄骨、レール、橋桁など分割できない長い貨物を運びます。
ポールトレーラーは、一般的なセミトレーラーとは構造が全く異なるため特殊車両通行許可の申請には注意が必要です。
特殊車両通行許可申請書の作成
ポールトレーラの特車申請書の作成に注意点はたくさんありますが、ひとつはトラクタの軸重です。
通常、申請書に入力する軸重は車検証上部の数値を入力します。(青矢印)
しかし、ポールトレーラの場合、軸重が変わるため備考欄にポールトレーラけん引時の軸重の記載があり、その数値を入力します。
(赤矢印、赤線の部分)
審査期間
積載時の寸法が20mを超える場合、算定要領による許可限度寸法を超える超寸法車両になり、全線個別協議になります。
算定結果を見ると全て個別協議と書かれているのはこのためです。
そのためポールトレーラは、審査期間が一般的なセミトレーラより長くなります。
車検など特車の許可がどうしても必要な場合は、早めに申請しましょう。
通行条件
ポールトレーラーで全長20mを超える場合、D条件(夜間走行)でしょうかというお問い合わせを時々いただきますが、ポールトレーラは比較的重量が軽いため必ずしも夜間走行しか許可がおりないわけではありません。
経路などにより20mを超えていてもC条件(日中走行)で可能なこともあります。
高速道路は通行できる?
過去、高速道路は全長17mを超えると個別協議になり、17mを超えると許可が下りませんでした。(道路管理者によって多少異なります)
しかし平成25年ころから規制が緩和され、現在は、21mまで許可が下りるようなりました。(ただし一部区間及び名古屋都市高速、首都高速、阪神高速、地方整備局管轄の高速道路は除く)
長さの最高限度
ポールトレーラの場合、通常の特車申請で受付できる最高限度は全長25m(積載物と車両を合わせた長さ)までになります。
25mを超える場合、申請窓口との面談が必要になります。
ポールトレーラーの高速道路通行許可証
ポールトレーラの高速道路の通行許可証の見本です。
18mの積載物で全長21m(2098cm)まで通行可能な特殊車両通行許可証です。
申請に必要な書類
ポールトレーラーの特殊車両通行許可申請は、一般セミトレーラとは別に追加で添付書類を求められます。
通常の申請書類以外に下記の書類が必要なことがあります。(道路管理者によって異なります)
- 車両旋回軌跡図
- 積載状態の荷姿図
- 貨物の概略などがわかるもの
- 出発地と目的地の詳細地図
- 車両の諸元表及び外観図
通行期間
事業区分(区域)で長さが17.0Mを超える場合の通行期間は1年以内です。
したがって積載状態のポールトレーラーの通行期間は、通常1年になります。
通行条件
高速道路のみの特殊車両通行許可は、原則として誘導車や通行時間など特別な通行条件は付されません。