変更理由
既に取得した特殊車両通行許可の内容を変更する場合は、変更申請をします。
特殊車両通行許可の変更理由には以下のようなものがあります。
- 車両の変更
- 申請者の変更
- 通行経路の変更
- 積載貨物の変更
既に取得した特殊車両通行許可の内容を変更する場合は、変更申請をします。
特殊車両通行許可の変更理由には以下のようなものがあります。
オンラインの申請書作成で時々意味不明な通行不可が出ることがあります。
直進しているだけなのに、なぜか交差点通行不可が出てしまう。
道路情報便覧付図表示システムのエラーによることもありますが、特別な交差点番号の取り方をしなくてはいけない場合もあります。
ここでは、3箇所の交差点を例にご説明したいと思います。
移動式クレーンとは、エンジンを備え付け不特定の場所に移動し、作業をすることができる車両のことです。
トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラークレーン、オールテレーンクレーンなどの種類があり、車重や寸法などの関係で道路を通行するには特殊車両通行許可が必要がほとんどです。
ホイールクレーンや自走式のクレーンのことを、一般的にラフターと呼んだりしますが、ラフターはラフテレーンクレーンの通称で実は「ラフター]は登録商標です。
弊所では飛島村の多数の運送会社様より特殊車両通行許可のご依頼をいただいております。
飛島村の特殊車両通行許可は、行政書士ひかりコンサルタント事務所にご相談ください。
弊所は、開業10年の特殊車両通行許可専門の行政書士事務所です。
月間平均申請台数100台以上、累計申請台数も10,000台に達するほどになりました。
取り扱い車種も一般的なセミトレーラーはもちろん新規格車、超寸法車両も承っております。
インターネットなどで特殊車両通行許可の格安サイトなどを見かけますが、一見安く見える料金も特殊な車両や複雑な経路の場合、追加料金が必要であったりします。
また旋回軌跡図や荷姿図等をオプションとしている場合もあり、あれこれ追加料金が発生し結果的に高くつくこともあります。
弊所では、ほぼ毎日5台~10台の特殊車両通行許可の申請を行っております。
内容にもよりますが、最短ご依頼いただいたその日のうち、又は翌日には申請させていただいております。
特殊車両通行許可は、オンライン申請が可能なため、メールやFAXでのやり取りで全国からご依頼を承ることも可能です。
他の都道府県からのご依頼も歓迎ですが、弊所では地域のお客様に丁寧なサービスを提供させていただきたいと思っております。
愛知県、岐阜県、三重県のお客様はお電話1本いただければ、すぐおうかがいさせていただきます。
特殊車両通行許可の通常の通行期間は2年です。
この期限に関して申請窓口から特別な案内は無く。うっかり許可証の通行期間を切らせてしまうことも少なくありません。
弊所では、お客様の特殊車両通行許可の期間管理も行っており、通行期間を切らさないよう事前にご案内も行っております。
弊所は、名古屋市北区大曽根にございます。
大曽根駅から徒歩5分のところに事務所を構えております。
はじめまして。行政書士の大石と申します。
私は、2008年12月に行政書士として開業しました。
もともとは、サラリーマンで営業職を転々としていたのですが、会社のお客様ではなく自分のお客様として長くお付き合いしていけたらという思いで行政書士という仕事を選び、独立を決意しました。
私は、可能な限りお客様と直に接し、ご相談、ご依頼を承りたいと常に思っています。
おかげさまで弊所の特殊車両通行許可のお客様は300件を超えるほどになりました。
このお客様は全て私にとって宝だと思っております。
特殊車両通行許可のご相談は、私が直接伺います。
ぜひ行政書士 大石丈浩にご相談ください
行政書士 大石丈浩
昭和41年、愛知県名古屋市生まれ。
愛知県立高浜高校(愛知県高浜市)、私立名古屋学院大学 経済学部卒業。
アパレル商社、通信系代理店など営業職を中心に経験し、平成19年行政書士試験に合格、翌年行政書士ひかりコンサルタント事務所を開業する。
趣味:ボクシング
特殊車両で本州から九州、四国などへ渡る場合、経路を作成するとフェリー航路が入ることがあります。
特に関門橋などは、重量規制の関係で超重量車では陸路を選択することができずフェリーによる経路となります。
橋梁点検車と呼ばれる車両があります。
ブリッジチェッカーとも言います。
道路上(橋の上)から橋下部の点検を行う工事用車両ですが、大型のものは特殊車両通行許可が必要な場合があります。
8ナンバー(特種用途自動車)にあたり、車体の形状は公共応急作業車になります。
車検証の車台番号と型式は、所謂増トン車なのですが、用途が特殊なため車両の諸元はベース車と大きく異なりますので注意が必要です。
なお、一般的には積載物はありません。(車検証に記載がありません)
また、特殊車両通行許可申請時に申請車両は建設機械類(新規開発車両)としますが、イレギュラーの車両のため、各窓口によって対応が多少異なるようです。
申請時には、事前に確認された方がよいかと思います。
ベース車よりリヤオーバーハングが長くオフセットが後ろ寄りになっています
ポールトレーラとは長尺の貨物を運ぶトレーラです。
鉄骨、レール、橋桁など分割できない長い貨物を運びます。
ポールトレーラーは、一般的なセミトレーラーとは構造が全く異なるため特殊車両通行許可の申請には注意が必要です。
トレーラの車検証を見ていると、軸重の欄に1軸しか軸重が記載されていない車両があります。
2軸、3軸車なのにどうして?と思われるかもしれませんが、これは車軸自動昇降装置付き車(リフトアクスル)です。
複数の軸が積載時のみ下降する(路面に接地する)トレーラでタイヤの消耗を抑えたり、高速道路の通行料金の軽減にもなっています。