愛知県の市町村、名古屋市の特殊車両通行許可申請書および認定申請書のダウンロードページをご紹介します。
エクセル版とPDF版があります。
建設事務所などは、国土交通省の申請書が使用できる場合もありますが、最上部のあて先や最下部の注意事項などが多少異なるため、名古屋市や豊田市は指定の書式で申請を求められます。
申請書以外の諸元に関する説明書や車両内訳書、経路表などは全て共通ですので国土交通省の申請書をそのまま使うことができます。
ただし諸元に関する説明書は、日付が手書きで入れられないため、申請日が確定できない場合はエクセル方式の方が無難かもしれません。
なお、ほとんどの窓口で捨印の修正が認めてもらえるので代理申請の場合は、捨印を押印しておくことをお勧めします。
岡崎市のダウンロードページ
http://www.city.okazaki.aichi.jp/1400/1402/1422/p003304.html
愛知県尾張建設事務所のダウンロードページ
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/owari-kensetsu/0000008602.html
西三河建設事務所のダウンロードページ
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/nishimikawa-kensetsu/0000034521.html
知多建設事務所のダウンロードページ
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/chita-kensetsu/0000083599.html
愛知県海部建設事務所のダウンロードページ
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/ama-kensetsu/0000065260.html
名古屋市のダウンロードページ
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/24-2-9-15-0-0-0-0-0-0.html
豊田市のダウンロードページ
http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/douro/1004183.html
常滑市のダウンロードページ
http://www.city.tokoname.aichi.jp/kbn/30100030/30100030.html
なぜ、都道府県や市町村への申請書が必要なのか?
愛知県や名古屋市に特殊車両通行許可申請をする必要があるのはなぜでしょうか?
国道事務所へオンライン申請すれば、窓口に行く必要がありません。
なぜ、わざわざ県の窓口や市町村に申請するのか?
いろいろな理由がありますが、たとえば近距離のため市道か県道しか経路に含まれていない場合、国道事務所では審査をしてくれません。
この場合、通行する道路の管理者である都道府県や市町村に申請をする必要があります。
また新規格車の場合、重さ指定道路は自由に通行が可能なため、国道のほとんどは審査が不要です。(一部区間を除く)
この場合も都道府県や市町村の窓口に申請することになります。
また、国道でも主要国道でない場合、都道府県が管理している道路がありますので、これも国道事務所では審査をしてくれません。
近年、コンプライアンスの高まりで建設現場などへ車両の乗り入れをする場合、特車の許可証が必須ということが少なくありません。
そのためわずかな距離や新規格車でも許可を取得されることが多くなり、都道府県や市町村への申請は今後も増えていく傾向にあるように思います。