このページでは、高速道路の申請先及び問い合わせ窓口をご紹介します。
通常、高速道路のみの特殊車両通行許可申請は、ほぼありません。
各高速道路会社への申請は、オンライン申請に対応していません。
そのため一般道を通行し、高速道路に入り通行する場合は、一般道の国道の道路管理者に申請をし、高速道路の協議をしてもらう場合が一般的な申請方法かと思います。
このページでは、高速道路の申請先及び問い合わせ窓口をご紹介します。
通常、高速道路のみの特殊車両通行許可申請は、ほぼありません。
各高速道路会社への申請は、オンライン申請に対応していません。
そのため一般道を通行し、高速道路に入り通行する場合は、一般道の国道の道路管理者に申請をし、高速道路の協議をしてもらう場合が一般的な申請方法かと思います。
中部地方の都道府県及び名古屋市の受付窓口は下記になります。
オンラインに対応していないので申請書を窓口に提出する必要があります。
以前は郵送による申請も可能でしたが、現在は郵送不可のところがあります。
(愛知県内の窓口は平成28年4月から郵送申請はできなくなりました)
名古屋港や三河港、衣浦港などの港湾道路は道路法適用外道路であり、国や都道府県が管理する道路ではありません。
特殊車両でこれらの道路を通行するには、それぞれの管理事務所に通行許可を申請する必要があります。
申請方法は、通常の特殊車両通行許可とほぼ同様ですが、交差点番号が無いので経路表は必要ありません。